マンション管理相談室

2008年10月24日
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カテゴリ: マンション



第4条
1 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

●コメント

法律がここまで言うことの意味は大きいです。
国土交通省は注意を促すくらいではダメだと思っているわけです。

マンションの管理には、ややこしい点がありますが、決して難しくはありません。
ですから、みんなで協力できたら、管理の方法はいくらでもあるのです。
それができないばかりに問題が起き、外部からよろしくない人間(業者)が近づいてくるのです。

ひとつひとつを確認していくと、パターンや考え方を自然に覚えていきます。
いわゆる勘所がわかれば、速く正確に業務をこなすことができます。

ところが、多くのマンションでは、1年ごとに理事全員が交代するために、ノウハウを蓄積できません。
原始規約は、デベロッパーや管理会社が作成しますが、管理組合が引き継いだ後は、手続きを踏んで変更することができます。
できることなら、2年任期の毎年半数改選にすることをお勧めします。
同時に、役員数を増やし、委員会も設置できるようにすれば、より効果的です。

より多くの参加で活発な活動を続けることで、管理組合は健全な運営を継続できるようになります。




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最終更新日  2008年10月24日 13時46分37秒
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