マンション管理相談室

2008年11月07日
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カテゴリ: マンション


第73条
第一項 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等 中略 に対し、遅滞なく、次に掲げる次項を記載した書面を交付しなければならない。

1 管理事務の対象となるマンションの部分
2 管理事務の内容及び実施方法 以下略
3 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
4 管理事務の一部に再委託に関する定めがあるときは、その内容
5 契約期間に関する事項
6 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
7 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8 その他国土交通省令で定める事項

第二項 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。


●コメント

管理受託契約について、その内容がはっきりしないと、あとあと、トラブルの原因になります。また、この項目は、更新する場合も交付の必要がありますからご注意下さい。

書面に記載すべき事項の中で、注意すべきことの説明をします。
管理事務の内容及び実施方法、そして、管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法とあります。
これは、マンション管理の仕事の中で、最重要項目です。

どのように管理事務をして、どのように支払をするか、あるいは、その際に管理会社がどのようにお金の流れを管理していくか、ということについてはきちんと明記しなさいと書かれているわけです。

言葉で書くと、わかりづらいのですが、何かをしようとすればお金がかかりますし、管理会社にお金を管理してもらう期間がありますから、そこをはっきりすることで、トラブルを防ごうとしているわけです。

それから、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容とあります。
管理事務をまとめて再委託することはできません。
これは、マンション管理業者を登録制にしていることの効果を失わないためです。

さらに、契約更新、契約解除も定めがあるときは、その内容も記載して、交付しなければなりません。
契約更新や契約解除については、以前、管理会社側に有利な定めがなされることがありました。

そして、マンション管理適正化法の趣旨を生かすためには、この項目は非常に重要です。
重要事項の説明も大切でしたが、契約に関することなので、ここも同じくらい大切です。

マンションは、管理が重要です。
その管理を多くのマンションで管理会社に委託しています。
つまり、重要な部分でありながら、自力ですべて行うことはムリなので、管理会社に委託しているわけです。
その契約を管理会社の都合で、有利にしてはいけないという、実に当たり前のことをこの条文は言っているわけです。

ぜひ、管理会社との契約書をきちんと読み直し、手続きや業務をしっかりチェックしてください。



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最終更新日  2008年11月10日 10時51分29秒
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