マンション管理相談室

2008年12月04日
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カテゴリ: マンション



ここで言っているのは、次の2点です。

規約と総会決議は、あとから、区分所有者になった人にも有効
賃借人などは、使い方について、区分所有者と同様の義務を負う

ここの考え方も、3条と似ています。

規約を設定した時、あるいは、総会の決議があった時に、区分所有者、あるいは、賃借人であれば、当然、ルールや決定に従わなければなりません。

そして、この5条によって、規約が設定、変更、総会の決議があってから、区分所有者になった、あるいは、賃借人などになった時も、従わなければなりません。

世の中には、いろいろな人がいますから、
「オレは、決議された時、いなかったから知らない」
などと、言い出すことも考えられます。

はっきり書いてあれば、安心です。
みんなで決めたルールは、大切に尊重しましょう。



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最終更新日  2008年12月08日 14時12分54秒
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