2020/01/14
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日本における外国人労働者受け入れの現状と今後の課題 =中節=
= NewsWeek_Column  2020年01月09日  韓国を読み解く 金 明中(ニッセイ基礎研究所)


政府が新しい在留資格、特定技能1号と2号を新設
政府は深刻な人手不足に対応するために、2019年4月に、改正出入国管理・難民認定法を施行し、特定技能1号と特定技能2号という新しい在留資格を新設した。改正法の特徴は、今までは許容しなった単純労働分野でも外国人労働者を正式に受け入れることが可能となったことである。

特定技能1号と2号は、(1)求められる技能水準、(2)対象業種、(3)日本に滞在できる期間が異なる。その詳細は次のとおりである。

(1) 求められる技能水準
特定技能1号が、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人労働者に発給される在留資格であることに比べて、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けに発給する在留資格である。原則として特定技能1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の資格取得が可能になる。

(2) 対象業種
特定技能1号の対象業種は、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の14業種であることに比べて、特定技能2号の対象業種は、建設業と造船・舶用工業の2業種のみである。それぞれの業種についての分野別・運用方針については図表3を参照していただきたい。

(3) 日本に滞在できる期間
特定技能1号が通算5年までしか日本に滞在できない在留資格なのに対して、特定技能2号は日本滞在の期間に制限がない。したがって、建設業と造船・舶用工業の2業種以外の12業種で働いてきた外国人労働者は、特定技能1号が終了すると本国に帰国しなければならない。

特定技能1号と2号の在留資格を取得した外国人労働者の受け入れが可能な業種は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき業種に制限されているものの、受け入れ可能な業種は入管法ではなく、法務省令で定められるので、今後、深刻な人手不足が発生したことが認められれば、省令改正により他の業種にも広がっていく可能性がある。

特定技能と技能実習の違い
図表は、1993年に導入された技能実習と2019年4月から導入された特定技能の違いについて説明している。



両制度の最も大きな違いとしては在留資格の目的が挙げられる。厚生労働省は、技能実習の目的を「我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」だと定義している。

この定義によると、技能実習の目的は労働ではなく国際貢献であることが分かる。しかしながら、公益財団法人国際研究協力機構(JITCO)の「平成28年度技能実習実施機関従業員規模別構成比(団体管理型)」によると、外国人技能実習生を受け入れている企業の従業員数は、10人未満が50.4%で最も多く、次いで10~19人が15.6%、20~49人が15.3%の順であり、100人以上の企業は9.8%(100~299人は6.8%、300人以上は3.0%)に過ぎない。

この結果をみると、技能実習は国際貢献よりは中小零細企業における人手不足を解消するために利用されていることがうかがえる。一方、特定技能の目的は人手不足を解消するための労働力の獲得が主になる。技能実習生とは異なり、即戦力として現場で活躍することが期待されている。

在留資格は技能実習(団体管理型)制度が技能実習1号・2号・3号になっていることに比べて、特定技能は、特定技能1号・2号となる。特定技能2号は2024年4月以降に制度適用が開始される。在留期間は、技能実習では、技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内と定められている(合計で最長5年)。一方、特定技能1号では通算5年間とされている。特定技能2号の場合は、特に在留期間の制限が設けられていない。

受け入れ対象国は、技能実習の場合15ヶ国(インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス)と限られていることに対して、特定技能は在留資格が就労なので、特に外国人の国籍は問わない。

したがって、政府は、在留資格「特定技能1号」を取得するために必要な日本語試験の対象国を、現在のベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルの計9カ国から、今後は順次拡大していく方針である。

特定技能による受け入れ見込み人数は2019年4月1日から5年間で最大345,150人とされている。施行時は、宿泊業、外食業、介護業の3業種にて先行実施され、残る11業種でも準備が整い次第試験を実施する見込みである。実際、今年の4月には宿泊業、外食業、介護業の3業種において「特定技能1号」の取得に必要な第1回目の技能試験が行われ、合計で711人が合格(宿泊業で280人、外食業で347人、介護業で84人)している。

・・・・・・明日に続く


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Last updated  2020/01/14 05:50:06 AM
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