仕事と家庭を楽しく両立する方法~行政書士大江ありすの日記

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2007/01/10
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カテゴリ: お仕事
風俗営業許可の申請のために、その場所で
風俗営業をしていいですよという旨の承諾書が
必要です。これを使用承諾書といいます。
ふつうは店舗を賃貸借しているので、その店舗の
所有者=大家さんに印鑑を押していただきます。

大家さんによっては、風俗営業禁止!という方も
いらっしゃるので、そういう場合は承諾書に
印鑑を押してもらえず、許可申請ができないことが
あります。その場所で風俗営業をしてよいかどうか


今日は、風俗営業許可申請を予定しているお客さん
から電話がありました。大家さんに、使用承諾書に
はんこをもらおうと不動産屋に相談したところ、
他の書類も必要といわれたんだけど?とのこと。

このビルは風俗営業のお店が多く、いままでも
風俗営業の許可を取って営業していた人たちが
いたのですが、中には急にいなくなったり
やめちゃったりする人がいたそうです。
そういう場合は、営業していた人が警察に
風俗営業許可証の返納(やめますという届)を
することになっていますが、トンズラしちゃって

風俗営業は場所に対しての許可なので、1つの
お店に2つの許可は出すことができません。な
つまり、そのままでは次の人が風俗営業を取れない
仕組みになっており、大家さんもとても困って
しまったそうです。


トンズラした場合に使うために、大家さんあらかじめ
返納届を預っておくという対策を取っているそうです。
なるほどね。
返納届と委任状を作成し、一緒に持っていくと、
印鑑を押してもらえました。

商業ビルのオーナーさんも結構大変なのね。





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Last updated  2007/01/13 05:04:17 PM
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Comments

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
cocomonet @ Re:おめでとうございます!(08/02) コミュニケーション社労士(4864)の富山…
cocomonet @ Re[1]:おかげさまで10周年(08/02) とゆりままさん コメントありがとうござ…
cocomonet @ Re[1]:おかげさまで10周年(08/02) たまちゃんSRさん お久しぶりです。 …

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