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2022年03月27日
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自分が亡くなったら自宅の土地と建物を夫の家系に戻したい。
でも、残った金融資産は、自分の家系に渡したい。

本  人:委託者=第1受益者

受託者兼第2受益権:甥

受益兼を不動産のみにして、本人の残余財産は法定相続で分けるとしておく。

この内容で家族信託を組成すれば、受託者へ不動産の所有権が移転を済ませることができ、もちろん住む権利である受益件は、亡くなるまで得ることができます。つまり、生きながら不動産の相続手続きが終わっている状態になります。とても気が楽ですよね。

あとは、遺言で金融資産を法定相続分で分けることや、死亡保険で保険金受取人兼遺言執行者として遺産整理費用や葬儀費用を確保しておけば、遺族も安心ですね。

お子様がいらっしゃらない方で、法定相続人が兄弟の場合で、心配なことをお持ちでしたら、家族信託をご検討頂ければと思います。 ​​






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最終更新日  2022年03月27日 23時32分05秒
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