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2008.04.22
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テーマ: ニュース(99895)


 検察側は死刑を求め、弁護側は傷害致死罪の適用による有期刑を求めていた。

 楢崎裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由の朗読から始めた。まず、新弁護団がついた上告審の途中から、元少年側が殺意やごうかん目的の否認を始めた経緯を検討。「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べ、「死刑を免れることを意図して虚偽の弁解を弄(ろう)しているというほかない」と新供述の信用性を否定した。

 そのうえで、元少年側が「被害女性の首を両手で絞めて殺害した」との認定は遺体の鑑定と矛盾し、実際は右手の逆手で押さえつけて過って死亡させたものだとした主張を退け、「そのように首を絞めた場合、窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であり、遺体の所見とも整合しない」と判断。「殺意に基づいて両手で絞めたのは明白」とする検察側の主張を認めた。

 また、被害女性に母を重ねて抱きついたとする元少年側の「母胎回帰ストーリー」を「被害女性を殺害して姦淫(かんいん)した犯行とあまりにもかけ離れている」と否定。「かんいんすることで生き返らせようとした」との主張も「荒唐無稽(こうとうむけい)な発想」と一蹴(いっしゅう)し、「性欲を満たすため犯行に及んだと推認するのが合理的だ」と述べた。被害女児の首にひもを巻いて窒息死させたとの認定にも誤りはないとした。

 さらに、元少年の成育歴が犯行に結びついたかどうかについて「幼少期からの父親の暴力や母親の自殺などの成育環境が人格形成や健全な精神の発達に影響を与えた面もあるが、死刑の選択を回避するに足る事情とまではいえない」と指摘。一方で、元少年側が差し戻し控訴審で「虚偽の弁解」を展開したことについて「更生の可能性を大きく減殺する事情といわなければならず、死刑回避のために酌量すべき事情を見いだす術(すべ)もなくなった」と結論づけた




私は今回の死刑判決を支持します。死刑廃止論もありますが、死刑は必要悪だと思っています。




判決後の弁護団の裁判所批判より、本村さんの言葉の方が重く響いたのは私だけでしょうか。





一方で、本村氏の求めているの実現へ、微力ながら自分に何ができるのか、を考えていきたいと思います。




事件で亡くなったお2人のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。合掌。


※「楽天ブログ」では「ごうかん」という言葉を漢字で打てないため(公序良俗に反する文字ということです)、平仮名に直しています。



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最終更新日  2008.04.22 20:12:08
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