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「法定帳簿って何ですか?」最近、金融商品取引業の登録を検討されている方から質問を受けるようになりました。金融商品取引業者として既に登録されている方も、これから登録される方も、すべての金融商品取引業者は、金融商品取引法に基づいて「法定帳簿」を作成し、保管しなければなりません。「法定帳簿」は、金融商品取引法特有の帳簿ですので、初めて作成する会社は、専門家に相談することをお勧めします。法定帳簿とは、一般的に業界ではそう呼ばれているだけで、法定帳簿という名前の帳簿があるわけではありません。金融商品取引法第46条の2(第一種金融商品取引業を行う会社)、第47条(第一種金融商品取引業を行わない会社)、第48条(登録金融機関)に記載のある帳簿のことを指します。法律で定められた帳簿ということで、法定帳簿と呼ばれています。作成・保管しなかったときは、最悪の場合、個人は1年の懲役、会社は2億円の罰金が科されます。「帳簿を作成しなかったくらいでどうして?!」有価証券の取引は、通常、金融商品取引業者が仲立ちしますので、金融商品取引業者が作成・保管する法定帳簿は、不公正取引の発見や取引の行為者を特定するための有力な情報です。それだけ、法定帳簿は重要な意味を持っていますので、作成・保管の義務を怠ると、重い罰が科されます。法定帳簿は、会社が行う金融商品取引業の種類が違うと異なります。一律ではありませんので、注意してください。また、記載方法は、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定されていますが、さらに、金融庁が公表している金融商品取引業者等向け監督指針に記載方法が記されています。法定帳簿の作成・保管を担当される方は、必ず、両方を確認して作成するようにしてみてください。----------第二種金融商品取引業と投資運用業を行う金融商品取引業者が作成・保管しなければならない法定帳簿の一覧をホームページ版<これでわかった!金融商品取引法>で公開していますので、ぜひ、参考にしてみてください。----------
2007/12/11
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GWは、読み物で終わりました。4連休は、少し長いですね。私が大学を卒業して銀行に就職したころは、5月4日は休みではなかったし、土曜日も会社でした。平成4年頃だったか「5月4日を休みにしよう!」という連名書が回ってきても、賛成しなかったことを覚えてます。成人式や敬老の日は一定の日だったのを月曜日に変更したのもあの頃で「絶対反対!」でしたが、「景気対策」ということで、今の休みの形になったんですよね。休みは好きな日に休めばいいのであって、国に無理やり「営業停止」状態にされるのは、人権の侵害では?と思わないでもありません。あ、今、憲法に凝っていて、「人権」がマイ・ブームです(笑)・・・さて、本題。「地味」な法定帳簿の話題を始めた時は、アクセス数が減ることを心配したのですが、意外に好評で、むしろ増えました(笑)今週は、法定帳簿の具体的な内容と作成時の注意点についてお話していきます。<注文伝票と募集等の取引記録、募集等の取扱い記録>法定帳簿は、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(金融庁は「業等府令」と略すときがあるので、ここでも「業等府令」といいます。)第157条・第181条に規定されていますが、条文に掲げる順番で説明すると、本質がわからなくなります。なので、理解しやすい順番に並べ替えてお話します。「注文伝票」、「募集若しくは売出し又は私募に係る取引記録」、「募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録」は、兄弟姉妹です。まず、「注文伝票」の記載事項には、「売付け又は買付けの別」を記載することになっています。(業等府令第158条第1項第5号)覚えていますよね?「売買」という言葉が出てきたら、それは、「流通市場」の話です。ですから、「注文伝票」は「流通市場」の取引の際に作成するものです。「発行市場」の取引で、「注文伝票」を作成することはあり得ません。「募集若しくは売出し又は私募に係る取引記録」と「募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いに係る取引記録」の記載事項には、それぞれ「募集、売出し若しくは私募又は買取りもしくは解約若しくは払戻しの別」、「募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は解約若しくは払戻しの別」を記載することになっています。帳簿の名前がやたら長いので「募集と私募」をまとめて、ここでは「募集等」ということにします。なお、ここで使う「募集等」の意味は、業等府令の「募集等」の正確な意味とは違いますが、「募集と私募」をまとめて「募集等」と覚えるようにしてください。こちらの方が、「実務的」だからです。「募集等」や「募集等の取扱い」は、「発行市場」の言葉です。ここでわかることは、「発行市場」の取引があったときには、「募集等に係る取引記録」や「募集等の取扱いに係る取引記録」を作成し、「流通市場」の取引があったときには、「注文伝票」を作成する、という原則です。逆はあり得ませんし、両方を同時に作成することもあり得ません。パブリックコメント回答484頁130番でも、「両方同時に作成すことはない!」と金融庁は言いきっています。大切なところなので、繰り返します。「注文伝票」は「流通市場」(既に発行された有価証券や権利の取引)で作成するもの、「募集等に係る取引記録」と「募集等の取扱いに係る取引記録」は「発行市場」(これから発行される有価証券や権利の取引)で作成するものです。「逆はあり得ない!」し、「一緒もあり得ない!」(別々に分けて作成しなければならない)ということを、絶対に忘れないでください。ここ、間違えやすいですから、くれぐれも、注意してくださいね。<買取りもしくは解約若しくは払戻しの別>ご参考までに、募集等に係る取引記録にある「買取りもしくは解約若しくは払戻しの別」の意味について、確認しておきましょう。募集等の取扱いに係る取引記録にも「解約」と「払戻し」が出てきますが、同じ意味です。「買取り」とは、「投資信託受益証券等の転売を目的としない買取り」のことです。「解約」とは、「投資信託受益証券等の解約」のことです。「払戻し」とは、「投資証券等(投資法人発行の有価証券)の払戻し」のことです。要するに、ここは、投資信託に関係する仕事をしていない場合には、無視して問題ありません。投資信託の仕事をしている場合には、意味をしっかり理解しなければなりません。「買付けることは何でも買取り」と勘違いして、この帳簿の「買取り」の意味にこだわる方がいますが違います。注意してくださいね。・・・今日は、ここまで。続きは、明日以降お話します。何かわからない点がありましたら、「これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。秘密は厳守しますので、ご安心ください。<著書の紹介>金融商品取引法対応マニュアル―すぐに使えるサンプル付き!第二種金融商品取引業や投資運用業の登録に必要な書類のサンプル、各種社内規程のサンプル、特定投資家制度や広告等の規制対応のための書面のサンプルなどを、説明つきで、紹介しています。「不動産の証券化と金融商品取引法」の関係について書かれた本は既に何冊か発行されていますが、今回の本は、これまでに出版されてきた本と違い、「じゃあ、何をすればよいのか?」ということを、サンプル付きで、具体的に説明しています「研究者」のための本ではなく、「実務家」のための本にしました。不動産信託受益権や不動産の証券化を中心にしていますので、住宅新報社から出版しましたが、第二種金融商品取引業や投資運用業を行う会社であれば、投資対象が不動産でなくても、使用できるように工夫しています。ぜひ一度、ご覧ください。金融商品取引法の基本がよくわかる本金融商品取引法の基本のすべてを一冊にまとめた本です。金融商品取引法が、図解付きで簡単にわかる!がコンセプトです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ!金融商品取引法の基本を完全に網羅した図解付きの本は、この本の他にはありません。募集や私募など開示規制、広告規制など業者規制、インサイダー取引など不公正取引規制のすべてをやさしくまとめています。既に第2刷になり、在庫も少なくなっていると聞いていますが、ぜひ一度、ご覧になってみてください。----------不動産信託受益権の売買や不動産の流動化・証券化に関係のある会社の方は、不動産の流動化・証券化と金融商品取引法の関係をイラスト入りで詳細に紹介しているホームページ「これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編」を、ぜひ、ご覧ください。既に出版されている他の本の内容とは違う、実務にそった説明を試みていますので、実務担当者の方は必見です。金融商品取引法の全体を知りたい方や、お仕事の都合で知らなければならない方は、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」をご覧ください。----------
2008/05/07
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最近、金融商品取引業者の方からいただく質問の質が上がってきていることを感じます。その中の質問の一つに、次のような質問がありました。「金融商品取引法の施行で、TMKの特定社債券や優先出資証券の自己募集は、証券会社など金融商品取引業者を入れないと、できなくなったのでしょうか?」この質問の意味することは、要するに、「自己募集」が金融商品取引法で金融商品取引業になったことから、証券会社など金融商品取引業者以外の者が、自己募集などをすると、金融商品取引法違反になってしまうのか?という質問です。結論からいってしまいますと、「TMKが発行する特定社債券や優先出資証券の取得の申し込みの勧誘をすることは、確かに自己募集だけれども、自己募集が金融商品取引業になるのは、匿名組合契約で出資の募集をするときなどに限定され、TMKの自己募集は、金融商品取引業ではない」「したがって、証券会社などの金融商品取引業者を中に入れる必要はない」ということになります。ちょっと、長い回答になってしまいましたが、TMKの自己募集は、金融商品取引業ではないので、金融商品取引法に縛られずに行うことができるということです。さらに、金融商品取引法の施行に伴い、資産流動化法も改正されている点が、注目!です。旧法では、TMKは「自己募集を行ってはいけない」となっていました。つまり、証券会社に中に入ってもらうか、あるいは、オリジネーターが自身が内閣総理大臣に届出をして、オリジネーターが投資家を集めることしか認められていませんでした。改正流動化法では、オリジネーターが内閣総理大臣に届出をした場合を除き、TMKの自己募集は、原則自由になりました。例えば、お勧めはしませんが、社員をTMKに出向させると、TMKに出向した社員は、投資家を集めることが合法的にできるようになったということです。詳しいことは、不動産の流動化・証券化専門のホームページ<これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編>に書きましたので、確認してみてください。なお、ですが、質問をいただく場合は、<これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編>か、金融商品取引法の総合的な情報を提供している<これでわかった!金融商品取引法/総合情報編>のお問い合わせフォームらか質問をお送りください。多忙なため、すぐに回答することはできないかもしれませんが、必ず、回答を差し上げています。
2008/02/25
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女子大生会計士の事件簿GWに読んだ本の数を数えたところ、合計23冊でした。憲法と刑法に凝ったのを別にすると、平成14年に文庫化されて読み漁った「女子大生会計士の事件簿」を初刊から読み直しました。著者は「さおだけ屋はなぜ・・・」でおなじみの山田真哉さん。6巻まであります。5巻と6巻は最近出た本で、ご本人には悪いですが、さすがに疲れが見えて、全体の中では劣りますが、初刊から4巻までは一気に読んでしまう内容で、特に、第2巻は「圧巻」です。女子大生会計士の事件簿誕生までの秘話がTACNEWSに載っていたことを覚えています。出版までは大変だったようですけど、遂にドラマ化されるそうです。・・・さて、本題。GWをはさんでしまいましたので、3週間も続けてしまいました法定帳簿のシリーズも、今日で最後です。今日取り上げるのは、「取引日記帳」と「顧客勘定元帳」です。<取引日記帳>まず、取引日記帳は、媒介または代理の場合は、作成する必要はありません。取引日記帳の記載事項は事細かに業等府令に記載されています。今回、法定帳簿をシリーズでお話しているのは、第二種金融商品取引業を行う会社などで第一種金融商品取引業を行う会社(典型的には証券会社)以外の会社向けに書いています。その意味では、実際に記載しなければならない項目は、多くはありません。なので、記載事項については、注意事項はありません。記載方法についても、証券会社でない限り、特に注意事項はありません。ご参考までに、証券会社が作成する取引日記帳については、募集等について、それぞれに区分して記載することが求められていること、募集等以外の取引では自己・委託と市場内・外の区分をして記載することが求められていることなど、いくつか注意点がありますので、証券会社で取引日記帳を担当している方は、業等府令で確認してみてくださいね。<顧客勘定元帳>まず、顧客勘定元帳は、媒介または代理の場合は、作成する必要はありません。顧客勘定元帳は、顧客毎に記載する顧客を主体とした取引に関する記録です。取引日記帳が、取引を主体とした取引に関する記録であるのとこの点が異なります。顧客ごとに、有価証券や権利や金銭の動きがあるたび毎に、一行追加して取引を記録していくことになります。その他は、特に注意点はありません。法定帳簿を作成するときに気をつけなければならない点は、何度も繰り返しお話しました「言葉」の整理です。募集とは、私募とは何か。媒介とは、代理とは何か。発行市場と流通市場とは何で、それぞれの取引についてどんな法定帳簿を作成する必要があるのかを、完璧に記憶することが大切です。言葉の整理さえきちんとできていれば、作成自体は、それほど大変なことではありません。言葉の整理ができていないと、法定帳簿の記載不備となって、その場合は、刑事罰の対象になることも法令上はありますので、「言葉の整理」を完璧にするようにしましょう。証券会社のように、一日に大量で様々な種類の取引をする会社は、作成自体も大変ですのでシステム対応が必要になることもあるので、法定帳簿作成のためのシステム構築については1年の経過措置(猶予期間)が設けられています。第二種金融商品取引業を行う会社などで第一種金融商品取引業を行う会社以外の会社は、システム対応までは必要ないと考えます。何かわからない点がありましたら、「これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。秘密は厳守しますので、ご安心ください。<著書の紹介>金融商品取引法対応マニュアル―すぐに使えるサンプル付き!第二種金融商品取引業や投資運用業の登録に必要な書類のサンプル、各種社内規程のサンプル、特定投資家制度や広告等の規制対応のための書面のサンプルなどを、説明つきで、紹介しています。「不動産の証券化と金融商品取引法」の関係について書かれた本は既に何冊か発行されていますが、今回の本は、これまでに出版されてきた本と違い、「じゃあ、何をすればよいのか?」ということを、サンプル付きで、具体的に説明しています「研究者」のための本ではなく、「実務家」のための本にしました。不動産信託受益権や不動産の証券化を中心にしていますので、住宅新報社から出版しましたが、第二種金融商品取引業や投資運用業を行う会社であれば、投資対象が不動産でなくても、使用できるように工夫しています。ぜひ一度、ご覧ください。金融商品取引法の基本がよくわかる本金融商品取引法の基本のすべてを一冊にまとめた本です。金融商品取引法が、図解付きで簡単にわかる!がコンセプトです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ!金融商品取引法の基本を完全に網羅した図解付きの本は、この本の他にはありません。募集や私募など開示規制、広告規制など業者規制、インサイダー取引など不公正取引規制のすべてをやさしくまとめています。既に第2刷になり、在庫も少なくなっていると聞いていますが、ぜひ一度、ご覧になってみてください。----------不動産信託受益権の売買や不動産の流動化・証券化に関係のある会社の方は、不動産の流動化・証券化と金融商品取引法の関係をイラスト入りで詳細に紹介しているホームページ「これでわかった!金融商品取引法/不動産の流動化・証券化編」を、ぜひ、ご覧ください。既に出版されている他の本の内容とは違う、実務にそった説明を試みていますので、実務担当者の方は必見です。金融商品取引法の全体を知りたい方や、お仕事の都合で知らなければならない方は、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」をご覧ください。----------
2008/05/09
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