これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
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あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/01
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こちらの完全解説

<前回の復習>

前回の復習です。

改正金融商品取引法になるまで、募集も私募も金融商品取引業ではありませんでしたから、株式会社が、株式や社債を募集や私募で発行すること、つまり、発行者である株式会社が、自ら投資家を探すことは何の問題もありませんでした。

募集や私募は金融商品取引業ではない!これが証券取引法の時代から引き継ぐ金融商品取引法の大原則です。

(正確に言うと、投資信託や集団投資スキーム持分の募集は金融商品取引業ですが、ここで話したいこととは関係がありませんので、気にする必要はありません。)

なお、上場会社の発行する株券を私募で取扱うことはできません。50人未満に向けて勧誘したとしても、取得した投資家が取引所で取引するとわからなくなってしまうからです。これは、後の説明に響いてきますので、ちょっと記憶しておいてくださいね。

<特定投資家私募>

ところが、特定投資家私募だけは、発行者である株式会社は、証券会社に手数料(取扱手数料といいます)を支払って、投資家を探してもらう必要があるのです。

別の言い方をすると、たとえ、発行者が投資家を自分で見つけてきていても、証券会社を取引の仲介に参加させなければ、特定投資家私募はできないということです。

スタートから、おかしな制度です。おかしな制度ですが、改正金融商品取引法が、特定投資家私募については、原則を適用しなかった気持ちはわかります。

簡単にいうと、特定投資家私募で発行された有価証券を特定投資家以外の投資家(一般投資家と呼ばれています)が取得することがないように、証券会社に管理させたいというのが改正金融商品取引法の趣旨でしょう。



<例外>

例外として、取引の相手方が、適格機関投資家、国(日本)、日本銀行の場合には、発行者が直接有価証券を取得させても、特定投資家私募になります。

投資家が、適格機関投資家等であれば、わざわざ証券会社が間に入らなくても、金融商品取引法を熟知しているので、特定投資家私募で発行された有価証券が一般投資家に流通する心配はないからでしょう。

この例外は、実務的には、ほとんど役に立たないはずですが、その話をしていると長くなりますので、ここでは法令の説明までに留めておきます。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:17:46 PM


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