これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/03
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カテゴリ: コンプライアンス

<大江ありす> 先生が届出手続きなどについてお話したようです。

残念ながら、私はその時間、他のことをしていて気がつきませんでした。

話すのが上手な方なので、きっと良いお話されたことでしょうね。この事件を聞いた時にすぐに浮かんだのが大江先生でしたのでテレビやニュースを注意して観ていたのですが、観損ねたのは、本当に残念です!

さて、本題。

<特定投資家私募の条件>

株式会社が、特定投資家私募で株券や社債を発行する場合、いくつもの複雑な条件があります。それらを一つ一つ確認していきましょう。

たくさんありますが、自然に覚えてもらうために、どうしてそういう条件が付くのかという条件がある理由・背景も説明しますので、大丈夫です。

<上場等をしていないこと>

特定投資家私募で発行する株券や社債は、同種の有価証券が上場されていたり、同種の有価証券が、過去に募集や売出しで多くの投資家に販売されていたりしないことが条件の一つです。

逆に言うと、上場されている有価証券や募集や売出しで多くの投資家の間で既に流通している有価証券を新たに発行する場合、特定投資家私募で発行することはできないということです。



上場されていたり、多くの投資家の間で流通している有価証券は、「この有価証券は、特定投資家以外の投資家(=一般投資家)が買っていはいけませんよ!」とどんなに宣伝しても、取引所で売買されて、一般投資家が買付けてしまう可能性を避けることができないからです。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2008/10/06 06:33:04 AM


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