これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/21
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こちらの完全解説

気持のいい秋晴れの朝ですね!
今日も一日頑張りましょう!

改正金融商品取引法の要点

2.プロ向け市場の創設

2つ目のポイントは、特定投資家等のみが参加することができる「特定取引所金融商品市場」ができることです。「プロ向け市場」と呼ばれます。

特定取引所金融商品市場は、取引所金融商品取引市場の一種です。つまり、取引所金融商品市場という集合の中に、特定取引所金融商品取引市場が含まれているという構図です。

なお、取引所金融商品市場とは、例えば、東京証券取引所が開設する金融商品取引市場のことで、要するに、普通は「東証」と呼ばれている市場のことです。

東証に上場されている株券等は誰でも取引することができますが、特定取引所金融商品市場に上場される有価証券は、特定投資家等以外の者は取引することができません。特定取引所金融商品市場に上場される有価証券を「特定上場有価証券」といいます。

3.課徴金制度の改正

3つ目のポイントは、課徴金制度が改正されたことです。



一つ目は、課徴金の制裁を厳しくするために、インサイダー取引の課徴金の計算など、計算方法が改正されたことです。

もう一つは、課徴金が科される行為の対象が拡大したことです。実務では、こちらの改正の方が大きな意味を持ちます。

改正金融商品取引法を作った人たち(立案担当者)は考えていないというか、おそらく気がついていないと思いますが、この改正は、金融商品取引業者の実務に大変なインパクトがあります。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:22:35 PM


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