これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/23
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こちらの完全解説

昨日は、皇居の周りをジョギングしました。約5キロあるらしいです。皇居を走るのは1年半ぶりでした。渋滞まではしませんでしたが、とても多くの人が走っていました。

私はというと、走り初めこそ調子が良かったのですが、上り坂辺りから苦しくなり、ついに歩き出し、多くの人に抜かされては、また走り、また歩くの繰り返しでした。

皇居の周りは、走り始めると近道がありません。私は、皇室でも宮内庁職員でもないので、皇居の中を横切ることができませんからね。荷物はスタート地点に置いてあるので、とにかく、一周しないと帰れません。

走ると眠りが深くなるので、習慣にしたいと思ってます。ただ、今朝は、起床時から疲れています(笑)

さて、本題。


<特定投資家私募と特定投資家私売出しの要件>

特定投資家私募と特定投資家私売出しを合わせて、ここからは「特定勧誘等」と呼びます。

有価証券の発行や売買が特定勧誘等になるためには、つまり、開示規制の適用除外となるためには、いくつかの要件をクリアーしなければなりません。

ここからは、現行の「開示規制」の理解が必要です。このブログでも、相当長いシリーズで開示規制を説明しましたので、現行規制の説明は省略します。

わからないときは、私の著書 金融商品取引法の基本がよくわかる本

<発行者の作業>

まず、発行者が作業しなければなりません。

特定勧誘等に該当する有価証券の発行者には、開示規制は適用されません。つまり、財務局に、発行の際に有価証券届出書を提出したり、発行後に有価証券報告書を提出したりする必要はありません。

その代わり、といことになるのですが、有価証券届出書に相当するものと有価証券報告書に相当するものを、発行者は、投資家に提供するか、インターネット等で公表する義務があります。

もっとも、提供又は公表する内容は、簡素化されそうですし(取引所が決定し、まだ、その取引所がありませんので、詳細はわかりません)、財務局に提出するのではなく、インターネットの公表で認められそうですので、作業に係る時間とコストは、開示規制が適用される場合に比べると、比較にならないほど軽減されます。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:23:44 PM


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