マスクオブじねん堂の日記

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2013/04/15
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カテゴリ: お知らせ
本エントリーは 【続々】特許無効審判請求事件について(前編) の続きです。


投稿制限の文字数を超えてしまいましたので、前・後編に分けました。


後編部分は完全な蛇足です。


私がKAATSU JAPANの顧問弁護士宛に送付した質問状の内容を以下にペーストしますので、興味がありましたらお読みください。

審決と合わせてお読みいただくと分かりやすいかと思います。



記




1.審決 第2-3 被請求人の主張に「医師等により患者に対して使用される医療行為(機能回復訓練、いわゆるリハビリを含む)方法を含まない」「医師等による医療行為に対して、本件特許に基づき、侵害警告、提訴、ライセンス契約締結の求めをした事も無い。」とあるが。

(1)学会等で『KAATSU IS MEDICINE』と謳ったり、KAATSU Therapy認定施設制度を設けたりなど、研究ではない臨床的な場面での加圧トレーニングの実施を進めていることとは矛盾しないか。

(2)以前、加圧トレーニング本部のホームページから施設検索をする際、『リハビリ系』というカテゴリーがあったが、これは加圧トレーニングを医療行為に含めていたということではないのか。

(3)加圧トレーニング資格者養成講習のテキストである「各目的別加圧トレーニング指導法(実践編)」の中に「加療後のリハビリに関する疾患別施術ノウハウ」との見出しがある。これは加圧トレーニングをリハビリとして使用する目的によるものではないのか。


2.審決 第5-2-(2)ア 「筋力トレーニング」における想定の使用用途 に「筋力トレーニングは、もっぱらフィットネスクラブ、スポーツジムにおいて行われる筋力トレーニングとしての使用を想定したものであって、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人に対して、医療目的で使用することを想定したものとはいえない」、同イ 被請求人の主張 に「医師等により患者に対して使用される医療行為(機能回復訓練、いわゆるリハビリを含む)方法を含まない」 、同オ 医療行為方法に該当するか に「医療行為方法(人を手術、治療または診断する方法)には該当しない」とあるが。

(1)ここにある医療行為方法には、疾病の治療又は保健の目的をもって光熱器機・器具その他の物を使用・応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する、医業の一部であるところの「あはき業」において加圧トレーニングを応用する場合も含まれるか。

(2)ここにある医療行為方法には、厚生労働省の指導監督を受け、公益社団法人全国病院理学療法協会が主催する運動療法機能訓練技能講習会を受講し、認定試験に合格した者が行う機能訓練も含まれるか

(3)含まれない場合はどのような資格者がどのような施設で行うものを医療行為方法と定義しているか。


3.審決 第6-1-(2)ウ ニューバンド「平M2m」の活用法 手と足-おどろき自己療法 に「バラコン法の基本は、正常で活発な血液循環を促すことにある」「手と足を巻く。少し痛いかもしれないが、腕を何度も曲げたり、かかとを回す運動をするとより効果的だ」とあり、同(4)エにある「筋肉に疲労を生じさせるためのものであり、もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング」であるところの加圧トレーニングとは同一でないとされているが。

(1)「筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉を増大させる」ことを目的とせず、和痛や筋緊張の緩和、あるいは血流の改善を目的とした「血流制限を伴う訓練」を行うことは、「筋力トレーニング方法」の特許の範囲外ということか。


4.現在の状況と今後の展望について

(1)知的財産高等裁判所で争っているのか。

(2)特許が無効となった場合、資格者にはどのような影響が考えられるか。

(3)KAATSU JAPANのホームページに「米国著作権法に基づく加圧トレーニングの著作権申請が受理され、加圧トレーニングに対して、方法論をはじめとする包括的な内容について、知的財産権が保護されています」とあるが、こちらのサイト(http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html)に記されている米国著作権法の内容を見る限りでは、方法論に対する保護が行われるとは判じ難い。審決第5-2-(2)ウ 権利主張状況 にも「主に著作権に基づく権利主張の法的な妥当性はさておき」とある。米国著作権法のどの部分を根拠に「方法論」が保護されているのか。

(4)株式会社ベストライフの筋力トレーニング方法特許賃貸業に関して、加圧トレーニング資格者の更新料に特許賃貸料の占める割合はいかほどか。

以上



本当に蛇足…。





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Last updated  2013/04/16 08:47:21 AM
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