マスクオブじねん堂の日記

マスクオブじねん堂の日記

2013/04/15
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カテゴリ: お知らせ
本エントリーは 特許無効審判請求事件について と 【続】特許無効審判事件について に続くものです。


前回のエントリーでは私の文章の歯切れが悪い理由を、立場上、『審決とKAATSU JAPANからのインフォメーションを元に作成』していて、『知的財産高等裁判所で争っている件については、事実だけどKAATSU JAPANから確認が取れていない状態』だからと記述しておりました。

しかしながら知的財産高等裁判所で争っていることが公然の事実である以上、KAATSU JAPANからの返答を待たずに私の考えをお示しするのが良いと考え、ここに記すこととしました。

まあ、KAATSU JAPAN側には返答の義務はないですしね。

加えて知っておいていただきたいのは、この記事の内容が、『私の立場で取得できる範囲の情報から自分で判断して書かれている』のだということです。

また、基本的に一般の方や見知らぬ資格者が見ることを念頭において、事実をお伝えすることを心がけています。不確定要素の多いことについては触れません。

事実と真実が異なることは間々あります。



その辺をご理解の上、読み進めていただければ幸いです。



今、争っています


さて、4月10日に知的財産高等裁判所で公判が行われました。

今回の公判では原告であるH氏側から、KAATSU JAPANの 『加圧トレーニングを医療に利用したことはないし、そう教えたこともない』 等の主張が虚偽であることを示す証拠がいくつか提出されたと聞いています。

実は私、いくつか提出されたものの一つに含まれています。


どうしてそんなことをしたのか!?


それを説明する前に、昨年行われた方法論特許に対する無効審判(これは特許庁で行われました。今は知的財産高等裁判所。)の結果を受けて私が何を行ったのか、これまでよりも詳しくお示しする必要があります。

審決に眼を通し、KAATSU JAPANの証言に疑問と不審を抱いたことを。



特許と医療


すでにご存知な方も多いかと思いますが、医療における治療方法には方法論の特許が認められないという通例があります(恥ずかしながら私、先の審決を読むまで知りませんでした)。

一般的に医療(行為)とは医師や医師の監督のもと、病院等で行われるものを指します(狭義の医療)。看護師とか、理学療法士なんかも。

私が持つ鍼灸師の資格は免許医業類似行為といって、疾病の治療や保健の目的で行われるものです。治療ではあるけど医療ではないんですね。健康保険を適用した場合の施術料に関しても、病院が医療費なら鍼灸院は療養費です。



ただこれらも一つの法解釈に過ぎないんですね。

医行為を業と出来るのは医師だけで、それ以外のは医業類似行為だというのがここまでの考え方ですが、仙台高裁で昭和29年に出された判決によると、「医業類似行為とは疾病の治療または保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師または柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められたものがその業務としてする行為 でない ものをいう」とありまして、鍼灸師の行う行為は医業類似行為ではないことになっているんです。

じゃあなんでしょう。

医業→医行為→医療ですよ。



とはいえ特許の範囲外となるのが狭義の医療のみということもありえますから、この辺りをはっきり知りたいと感じました。

このあとに特許法上は整体やカイロプラクティックも含めた無免許医療類似行為までも医療の範疇とされる(広義の医療)と聞き、自分の無知に驚きました。



方法論の範囲


審決によれば方法論が筋肉強化のみに限定されているということですから、血流改善や和痛目的で加圧トレーニングを行う事が多い施設もその範囲外となり得ることです。

審決にあるバラコンバンドの件から考えると、磁気加圧協会が自社のベルトや療法をバラコンバンドに磁石をくっつけたものと主張しているのも一理あるのかもしれません。

私のところに所属するインストラクターには美容関係者もいますから、見逃せません。



コンタクトのある前後から今に至る話


医療の範疇や方法論の範囲についてはっきり知りたくて、顧問弁護士に質問状を送りました。

それから回答のないまま時間が過ぎていきまして、そのことをホームページやブログで公開して、原告のH本氏からコンタクト(苦情)があったところまではすでにお示ししたとおりです。

そしてH本氏から色々お話を伺いました。

先にも書きましたが、質問状の答えが幾らか(大方?)得られたと感じました。

もちろん、私の立場からすると橋M氏は“敵方”だったわけで、氏の話が全て鵜呑みにして良いものでないと考えながら聞いていました。

ただね、鍼灸が医療かどうとか、筋肉強化以外の目的で加圧トレーニングを利用した場合はどうとかいうのも確かに問題ではあるのですけど(方法論の話。道具の知的財産権になると私にとってはさらに大問題になってきます)、そもそも 『加圧トレーニングを医療に利用したことはないし、そう教えたこともない』 というのが


嘘


としか思えないんですよね。

学会では KAATSU IS MEDICINE って謳っていますし、「いやいや、これは研究目的だから…。」と言ったところで、『KAATSU Therapy 認定施設制度』を作って、KAATSU Medical DoctorだのKAATSU Therapistだのを認定する方向で進んでいるんですから、研究じゃなくて業としての医療を念頭においていると言わざるを得ないです。

かつて講習会などで配布した資料にも 『国家資格を持つものはその資格の範囲内で云々…』 って明記されています。私の保有する国家資格は前述の通り、医療の範疇かもしれない資格です。

さらに知的財産高等裁判所での証言内容を(KAATSU JAPANはだんまりですからH本氏から)聞くかぎり、更新料のことやその他諸々、腑に落ちないことだらけ。


加圧トレーニングは利用価値のあるすばらしいトレーニングメソッドだけど、今のKAATSU JAPANはフェアじゃない。


だから証拠として陳述書を書くことに同意したんです。

橋M氏の名誉の為に申しますが、氏の都合の良いように書いてくれと頼まれたわけではありません。

必要事項を伺い、私が認識していることをありのまま書かせていただきました。


かくして4月10日に公判は行われ、2・3週間で結果が出るはずだったところ、KAATSU JAPAN側から再度の口頭弁論の要請があったそうです。

KAATSU JAPAN側がこれ以上提出する証拠はなく、『和解はしない』旨の意思表示をしたにもかかわらずです。

これが何を意味するのか。憶測を呼ぶところですが、この場で私の考えをお示しするのは適切ではないと思いますので、控えさせていただきます。

この先どうなるのかという予想や今後の私の行動も、ここでお示しすることではありませんね。


ただし、利用者の皆様に不利益が生ずることの無い様全力を尽くすことだけはお約束いたします。


次回公判は6月。結果が出るのは7月かな?

ついに大詰めといったところです。

最後までお読み頂きありがとうございました。


※1 私がホームページ上で公開している審決は特許電子図書館から検索したものをコピーしてPDF化したものですが、幾らかご指摘をいただきましたので、興味のある方は 審決速報のページ から『2011-800252』を検索してみてください






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Last updated  2013/04/16 08:46:52 AMコメント(0) | コメントを書く
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