マスクオブじねん堂の日記

マスクオブじねん堂の日記

2013/09/14
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カテゴリ: 雑記
8月28日、加圧トレーニングの特許無効裁判において『棄却』の判決が出ました。

加圧トレーニングの方法論特許は有効であるということです。

原告のH氏は9月9日には上告受理申し立てを行ったとのこと。

もう少し特許無効裁判は続くようです。


さて、特許無効裁判が大詰めを迎えるにしたがって大きくなってきたように感じるのが、資格者や元資格者による訴訟が起こるとか起こらないとか、起こすの? とか起こさないの? とか、起こしませんか? って声。

私がこの話に乗るかどうかは別として、講習料や更新料の返還を求めようとする動きは事実、あります。

ただこの講習料や更新料、本当に返還を求められるものなのでしょうか。

確かに特許が無効であれば返還される可能性が高そうです。

特許でがっちり守られているから、講習料を支払って資格を取得し、更新せざるを得なかったわけですから。



ジムやフィットネスクラブで筋力トレーニングを指導している資格者が、講習料を返還されることは無いでしょう。する必要もないですし。


では一連の裁判で特許の範囲外である事が明確になった医療従事者はどうでしょうか。


私のような広義の医療に携わるものも、特許方上は医療従事者として扱ってくれるようですので、大いに関係のある話です。

しかし先の判決を読む限りでは、これも難しいかもしれません。


判決文には、 『本件発明が治療法方あるいは医療類似行為に用いる事が可能であったとしても有効』 と書かれています。

医療で使うかどうかは知ったこっちゃないし、実際使っているかも知らない。
もし使えるようなものであったとしても、それが特許を無効とする理由とはならない。
だって、筋肥大目的の特許なんだもの。
医療で使うことなんて想定してないもの。


…ということですから、いざ事が起こればKAATSU JAPANは、 医療従事者に「単なる筋肥大目的のトレーニング方法」の指導資格を認定した んだ、と主張するでしょうね。

加えて彼らは、『医療について教えた事が無い』『特許を盾に医療従事者に対して資格取得を促したことは無い』旨の証言をしています。

医療従事者は 勝手に ということですね。



詐欺行為のフォロワーが出てきそうな気もしますが、ひょっとしたらこの件に関しては別の場所で争ってくださいってことなのかも。


そういうわけで、医療現場で行う加圧トレーニングが特許の範囲外だったとしても、加圧トレーニングの方法だけでなく 蓄積されたメソッドを教わる為や、加圧トレーニングというブランディングに成功した商品を扱う“資格”を得る為の対価としての講習料であり更新料 であったのなら、返還は難しいんじゃないかなと感じます。

そこに特許は関係ないのですから、ね。


ただ、それでも 更新料の何割かは返ってくるかもしれません。




特許の範囲外であるはずの者が特許使用料を支払うってのは、土台おかしな話です。

「証拠あるの?」と聞かれれば、「あります。出しましょうか?」と言える程度のものは持っていますよ。

更新料のうちの幾らを特許使用料として支払っていたかを示す証拠が。

資格者の方は今一度、契約書を読み直してみてください。

古い人は明記されているかもしれませんから。


【9月15日】記述を一部修正しました。





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Last updated  2013/09/15 02:35:50 PM
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