毎日を 愉快に暮らすできごと日記

2013.05.25
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カテゴリ: 猫 チャンプ
道路交通法第55条第2項

車両の運転者は、
運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、
車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、
車両の番号標、
制動灯、
尾灯

又は 積載 をして車両を運転してはならない。


動物は積載物扱いです。


ペットを膝に乗せて運転したら 捕まります。
運転中、車内を自由に行き来できる状態にしてもいけません。

ペットを車に載せるときは 注意しましょうね。
知らなかったは通りません。
標識出てるけど 普段目にしないからわからなかったは、
許されないと同じ。
法令を理解しているから 免許を取得している訳ですから、
通りません。




リード.jpg


チャンは、運転席まで届かないような短いリードに
つないでいます。



チャン、久しぶりのお散歩です。

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最終更新日  2013.05.25 22:32:37
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