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FPお助け隊

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2007.01.06
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   手当、出張旅費、通勤手当等のすべての諸手当を含む収入金額から給与
   所得控除額を控除した額が給与所得の金額となる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(18) 正解:× 【非課税所得】

まず、問題文最初の「給与所得」とは何でしょうか?

簡単に言えば、 サラリーマンが働いたことによる対価として会社からもらえるもの です。
したがって、問題文にある給料、賃金、賞与についてはすべて給与所得に該当します。

ここでひとつ注意!

退職金は給与所得ではありません。 退職金も働いたことによる対価といえますが、これは例外として 退職所得 になります。
これは重要です。しっかりおさえてくださいね。


次に、 問題17 収入金額-経費 という算式で計算されます。
これは、給与所得についても同じです。

「働いたことによる対価として会社からもらえるもの」はすべて収入金額に含めて計算しますが、 非課税所得 といってこの収入金額に含めなくてもいいものがあります。
2つおさえてください。

ひとつは、 通勤手当 。家から勤務先までのバス、電車代などです。「手当」という言葉はついていますが、残業手当や家族手当と違って給与所得の収入金額には含めません。

サラリーマンであれば、勤務先まで歩いていかない限りは必ず通勤費がかかります。それを会社からもらってもそれは儲けではないですよね。だから非課税にしましょう、とこういう理由です。

ただし一つだけ条件があって、それは 1ヶ月10万円まで であること。現実にはそんなに交通費をもらっている人はほとんどいませんが(会社としてはあまり通勤費がかかる人は採用しませんよね)、試験では出題されるのでおさえておいてください。
ちなみに、1ヶ月10万円以内であれば、新幹線の定期代も非課税所得になります(ただし他に合理的な通勤手段がない場合に限ります。また、グリーン車はNGです)。

出張旅費 です。
先ほどと一緒の考え方です。出張に行けば必ず交通費がかかりますよね。これを会社からもらってもそれは給与所得の収入金額には含めません。

ただしこれも条件があって、あくまでも 通常必要とされる金額だけ です。どんな交通手段を使っても5万円しかかからないのに10万円の出張旅費をもらってもこれは非課税にはなりません。


問題では、「…出張旅費、通勤手当等のすべての諸手当を含む収入金額から…」とあるので、ここが間違っています。


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Last updated  2007.02.11 16:10:04


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