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FPお助け隊

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2007.01.23
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



  に2m以上接していなければならないと規定している。

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中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(54) 正解:1 【建築基準法】

建築基準法 は建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準を定めた法律です。

敷地に建てられる建物の 建ぺい率 、 容積率 、 高さ 、 接する道路 についてなどが決められています。

道路には「 建築基準法上の道路 」というものがあり、 原則幅4メートル以上 のものという決まりがあります。



どうして4メートルかというと、車がすれ違える幅だからです。例えば道路が3メートルだった場合、道路に止まっている車があると、救急車両が先に進むことが出来ません。

この法律が出来る前に家が建っているところはかまいませんが、今後建て直しをする場合には、道路の真ん中から2メートル下がって家を建てなければなりません。

家の近くで新しい家が、道路より引っ込んだところに建っていませんか?それは法律によって敷地を道路にしているのです。これを セットバック といいます。

なぜ真ん中から2メートルかというと、道路の両側の人がそれぞれ2メートルずつ下がればそのうち4メートルになるからです。
3メートルの道路だったら真ん中から自分の敷地までが1・5メートルなので、50センチずつ下がるということです。そうすると2メートルずつ下がったことになり
両方の建て替えが終わるころには4メートルです。

さて相手側が家だったら半分でいいのですが、もし、 崖、線路、河川 だったら・・・・。

そう相手は下がれませんので、 相手側の道路の端っこから4メートル 下がらなければいけないのです。


おまけ

家を建てるときには4メートル以上の道路に2メートル以上接していないと家が建てられません。

細い道を通って奥に家があるなんて場所があります。雰囲気があって静かでとっても素敵なのですが、今後家を建て変えることが出来ませんので、こちらも注意が必要です。




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Last updated  2007.02.24 00:31:47


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