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FPお助け隊

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2007.02.12
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カテゴリ: 実技・タックス
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



《問9》 所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
    か。

1) 納税者と生計を一にする者が学生であれば、その学生のアルバイトで得た
  収入金額のいかんにかかわらず、その者は扶養控除の対象となる。
2) 人間ドックの費用は、その結果により重大な疾病が発見され、引き続き治
  療を受けた場合でも医療費控除の対象にならない。
3) 内縁の妻は、納税者と生計を一にしていても、配偶者控除の対象となる控
  除配偶者にならない。





藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問9》正解:3 【所得控除】

この問題はあまり難しくありません。
ひとつひとつ確認していきましょう。


まず1)ですが、 扶養控除の対象 となるのは、

生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者以外の者

がいる場合です(配偶者については配偶者控除が受けられます)。 給与収入であれば年間103万円以下の者 になります。

したがって「アルバイトで得た収入金額のいかんにかかわらず」という部分が誤りです。


次に2)ですが、医療費控除は 病気を治療するため に支払った金額について控除が受けられるものです。


ただし、 その検査を受けた結果、病気が発見されてそのまま治療を行った場合には、その検査にかかった費用も治療費と併せて医療費控除の対象 となります。

したがって誤りです。

医療費控除については、試験においては「対象とならないもの」をいくつかおさえておきましょう。
問題の健康診断、人間ドックの費用のほか、

・単なる近視や老眼のための眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
・栄養ドリンクやサプリメントなどの購入費用
・美容整形や美容を目的とする歯の矯正にかかる費用
・電車やバスなど他の交通機関が利用できるのにタクシーを使った場合のタクシー代
・自己の都合で支払う差額ベッド代

などがあります。




配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる「配偶者」は

正式な婚姻関係にある配偶者に限られる

ことになっています。



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Last updated  2007.02.15 01:49:37


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