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FPお助け隊

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2007.02.26
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   その贈与財産は贈与税の課税対象となる。





藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(26) 正解:× 【死因贈与】

問題文の前半部分「死因贈与とは、贈与者の死亡により、その契約の効力が生じる贈与で」
ここまではOKです。

死因贈与というのは、例えば「自分が死んだら、Aにこの土地を贈与する」というように、

贈与する人の死亡により効力が発生する贈与契約

のことをいいます。

形式は贈与契約ですが、Aさんにとっては、相続により財産を取得したのとかわりません。
そこで、相続税法においては相続で財産を取得したのと同じ扱いとなり、贈与税ではなく 相続税の課税対象 となります。

したがって、問題文の後半部分が誤りです。



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Last updated  2007.06.11 11:15:32


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