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FPお助け隊

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2007.03.04
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   自動車(時価200万円)は、贈与税の課税対象となる。





藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(27) 正解:× 【贈与税の非課税財産】

この問題のように 個人が会社(法人)から贈与を受けた財産については、贈与税は課税されません。

贈与税については相続税法に規定されています。

例えば、相続税がかかるほどの財産を持っている方がいるとします。
もし、贈与税というものが存在しなかったら、この方は自分が亡くなる前に財産を配偶者や子供などに贈与してしまえば相続税がかかることなく財産を承継していくことが可能となります。
これでは相続税の意味がありませんので、贈与税という考え方ができたわけです。
つまり、 贈与税は相続税を補うためにある のです。

会社(法人)が死亡してその財産に相続税がかかるということはありませんので、個人が会社(法人)から贈与を受けた財産に贈与税がかかるこということもありません。


このほかにも、


・生活費や教育費に充てるために親が子に仕送りするお金
・相続開始年に被相続人から受けた贈与

などには贈与税はかかりません。


個人が会社(法人)から受けた贈与を受けた財産については贈与税はかかりませんが、 一時所得や給与所得等として所得税がかかります 。

この問題の場合、Aさんは自分が経営している(役員をしている)会社から時価200万円の自動車の贈与を受けていますので、200万円の役員給与をもらったものとして(給与所得として)所得税が課税されます。



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Last updated  2007.03.17 21:44:57


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