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FPお助け隊

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2007.03.07
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   申告書」を会社に提出していない場合は、退職所得控除額を控除する前
   の収入金額に一律20%の税率を乗じた金額が源泉徴収される。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(18) 正解:○ 【退職所得の源泉徴収】

問題文中の 「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金をもらう人が会社に対して提出する書類 です。
この書類には、(もらう人の)住所、氏名などのほか、その会社に勤務していた期間などを記入する欄があります。

退職所得の金額は、

{退職金の収入金額(つまり支払総額)-退職所得控除額}×1/2

という算式で計算しますが、算式中の退職所得控除額はその人の勤続年数によって金額が違ってきます。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けた会社は、

 書類に記載されている勤務期間を勤続年数として退職所得控除額を計算する
                ↓
 算出された退職所得控除額を使ってその人の退職所得を計算する

 その退職所得について課税される所得税と住民税を退職金の支払時に源泉徴収する
                ↓
 源泉徴収した所得税と住民税を(退職金をもらう人の代わりに)納税する

という手続きを行います。

したがって 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人は改めて自分で確定申告をする必要がなくなります。 (ただし、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合もあります。)


この問題のように「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、会社が正確な退職所得控除額を計算することができません。
そうすると、退職所得から源泉徴収すべき所得税と住民税の計算ができないので、収入金額(支払総額)の一律20%を源泉徴収することにしています。

この場合、退職金をもらった人は改めて確定申告をしないと多く税金を取られたままになってしまいます。



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Last updated  2007.03.14 07:33:33


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