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FPお助け隊

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2007.03.18
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カテゴリ: リスク管理


(10) マイカーの車両事故により被保険者が支払いを受けた保険金は、一時所
   得として所得税・住民税の課税対象となる。




中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(11) 正解:×【損害保険の税金】

車両事故によって受け取った保険金は 非課税 です。

損害保険の 非課税 の保険金 についてまとめてみました。



│火災保険 │ 家屋や損害により支払われる損害保険金     │ 
├─────┼────────────────────────┤ 
│傷害保険 │ 医療保険(入院・手術・通院)         │ 
│     │ 心身に加えられた損害により取得する保険金   │ 
├─────┼────────────────────────┤ 
│自動車保険│(1)賠償保険                  │ 
│     │   損害保険金や、社会通念上相当額の見舞金  │ 
│     │(2)車両保険                  │ 
│     │   支払われる保険金             │ 
└──────────────────────────────┘ 


*1 そのほか、 傷害保険の死亡保険金 は、契約者、被保険者、受け取り人によって
所得税(一時所得) 、 相続税 、 贈与税 のどれかがかかります。

入院、手術、通院によって受け取った保険金、賠償金などについては 非課税 です。

保険に関わる税金は、生命保険で*1のどの税金がかかるのかが問われる問題がでることがありますし、法人のハーフタックスについても良く出題されます。

またでてきた時に詳しく説明します。



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Last updated  2007.03.18 21:47:39


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