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FPお助け隊

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2007.04.08
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   ションなどの区分所有建物の区分所有権の目的となっている建物の部分
   のことを( )という。

1) 専有部分
2) 共用部分
3) 独占部分





中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(53) 正解:1 【区分所有法】


区分所有権の対象となるためには以下の2つの要件があります。

1、構造上の独立性
2、機能上(利用上)の独立性

つまり 独立している部分 となるので、 専有部分 となります。
(マンションの101号室などというように自分だけの部分)

共有部分 というのは、廊下やエレベーターなど みんなで利用する部分 です。



独占部分という言い方はしませんので、間違えてしまわないように。

また 専有部分 共用部分 とともに、押さえておきたいのは
敷地利用権 」です。

簡単に言うとマンションの建っている土地の利用権ですが、これは誰がどこと決まっているわけではありません。

この敷地利用権は、(原則) 専有部分とべつべつに売ったり買ったりすることはできません
これを「 分離処分の禁止 」といいます。








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Last updated  2009.05.05 20:52:20


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