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FPお助け隊

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2007.05.11
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カテゴリ: 実技・相続
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



    る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1) この特例を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割
 をする必要がある。
2) 妻Bが自宅の土地を相続により取得した場合には、240平方メートルまで
 の部分につき、その宅地等の評価額の80%を減額することができる。
3) この特例は、土地を生前贈与する場合にも、適用を受けることができる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問15》正解:3 【小規模宅地等の課税価格の計算の特例】

今回のテーマである「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」ですが、出題頻度はかなり高いです。

亡くなった方の財産の中に、自宅や商売をしている店など事業に使われていた土地がある場合に、これを相続人がスムーズに引き継ぐことができるように、その土地の評価額を一定の割合で減額してもよいという制度です。

制度の概要については、 2006年9月学科試験(60) の解説をご覧ください。

土地の評価額を減額できるというお得な制度なので、適用を受けるにはいくつかの要件があります。


選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

1) この特例を受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割をする必要がある。

 これは○です。
 この特例を受けることができるのはその宅地等について 遺産分割が決まっている場合に限ら
 れます

 相続人間でもめている場合などその宅地等を誰が取得するのか決まっていない場合は受ける
 ことができません。

2) 妻Bが自宅の土地を相続により取得した場合には、240平方メートルまでの部分につき、その宅地等の評価額の80%を減額することができる。

 これも○です。
 被相続人の 妻が自宅の土地を相続により取得した場合、その宅地等は特定居住用宅地等
 に該当し、240平方メートルまでの部分について80%の評価減が可能です。

 ちなみに配偶者以外の他の相続人が取得した場合には、「申告期限まで保有していること」など
 他の要件をクリアする必要があります。
2007年1月学科試験(60) に妻が自宅の土地を相続により取得した場合の問題があります。

3) この特例は、土地を生前贈与する場合にも、適用を受けることができる。

 最後に残ったこれが×です。
相続が発生した場合に適用されるもので、贈与する場合には適用がありませ
 ん。





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Last updated  2007.05.11 18:50:54


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