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FPお助け隊

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2007.06.19
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(17) 所得税における退職所得については、退職手当等の収入金額の全額を課
   税対象とするのではなく、勤続年数に応じ、収入金額から1年あたり50
   万円の控除額を差し引いた後の金額の3分の1相当額を退職所得の金額
   としている。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(17) 正解:× 【退職所得】

退職所得とは、退職金について所得税の課税対象となる金額のことです。
この退職金は、長年の勤務に対するごほうびとしての性格をもっていること、また、老後の生活資金を考えるうえで重要な位置づけである、などの理由から他の所得よりも税金がかかる金額が少なくなっています。

せっかく退職金をもらったのにたくさん税金を取られてしまったら、老後の生活資金が少なくなってしまいますよね。
だから税金を軽くしてあげましょうということです。


具体的には退職所得の金額は、

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

という算式で計算されます。

そして算式中の退職所得控除額は 勤続年数に応じて 下の表より計算されます。


 │勤続年数│    退職所得控除額       │ 
 ├────┼──────────────────┤
 │20年以下│勤続年数×40万円(最低保証80万円) │
 ├────┼──────────────────┤
 │20 年 超│800万円 +70万円×(勤続年数-20年)│
 └────┴──────────────────┘
  ※勤続年数の1年未満の端数は、1年として計算します。


したがって答えは×です。




3分の1→2分の1

であれば正解となります。


退職所得の問題は 2006年9月3級学科試験(48) にも出題されています。ご参照ください。




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Last updated  2007.07.13 22:28:30


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