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FPお助け隊

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2007.06.22
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要がある。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(27) 正解:× 【相続放棄】

人が死亡した場合、その人の「財産」は配偶者や子などの相続人に引き継がれます。

「財産」というと、預貯金や不動産、有価証券といった価値のあるもの(プラスの財産)が頭に浮かぶと思いますが、借入金などの債務(マイナスの財産)もこれに含まれます。

そして、相続となった場合は 原則として亡くなった人の持っていたプラスの財産とマイナスの財産の両方とも引き継ぐ ということになります。
プラスだけ引き継いでマイナスはいらないという都合のいいことは原則としてできません。


ただし、これは原則です。

例えば、相続財産が預貯金1億円、対して借入金が3億円あるという場合。

原則どおり両方とも引き継ぐとすると、引き継いだ預貯金を全部使って借入金を返しても借入金が2億円残ってしまいます。

こんな場合でも引き継がなければいけないかというと答えはNOです。


相続放棄 という手続きです。

自分は財産はいらないという相続人は家庭裁判所にその旨を申述べることにより、引き継ぐことを放棄することができるわけです。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切いらないという手続きなので、プラスの財産だけを引き継ぐなんてことは当然できません。

この相続の放棄は、 相続の開始(つまり被相続人の死亡)があったことを知った日から3ヶ月以内 に申述べするという期限があります。



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Last updated  2007.06.25 01:24:34


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