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FPお助け隊

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2007.07.10
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カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(30) 借地権の相続税評価額は、
   「自用地としての評価額×借地権割合」
   の算式により求められる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(30) 正解:○ 【借地権の評価】

借地権とは、自分の建物を建てるなどの目的で 他人の土地を借りる権利 のことをいいます。

「借りる」だけですのでその土地を完全に所有できるわけではありません。
したがって、当然、100%自分の所有である自用地の評価額よりも低い評価となります。

この借地権の評価は、問題文の通り、 自用地としての評価額×借地権割合 という算式により求めることができます。



   │         │
   │   宅 地   │
   │200平方メートル│
   │         │
 ──┴─────────┴──
       500C
 ───────────────

上の図は 2007年5月学科試験問29 の解説と同じものです。

道路についている「500(千円)」という数値は、この道路に接している宅地の一平方メートルあたりの評価額をあらわしていました。


この「500」のあとの「C」が借地権割合をあらわす記号です。この記号は国税庁から発表される路線価図に記載されています。「C」は70%です。

したがって、この土地を自分の建物を建てるために借りるとすると、その権利である借地権の評価額は、 1億円×70%=7,000万円 となります。


ちなみに、貸している人が持っている権利を「底地権」といいます。

この底地権の評価額は、自用地の評価額1億円から借地権の評価額7,000万円をマイナスした3,000万円となります。



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Last updated  2007.07.13 22:29:50


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