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FPお助け隊

FPお助け隊

2007.07.27
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カテゴリ: 不動産

3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   贈与を受けた場合の贈与税は、一定の要件を満たせば、その住宅資金
   贈与者それぞれに係る課税価格から、贈与を受けた土地取得資金の金
   額を限度に最高 2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに
   限度額(   )の住宅資金特別控除額を控除して計算することがで
   きる。

   1)  110万円
   2)  550万円
   3) 1,000万円





中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(52) 正解:3 【相続時精算課税制度】


答えは3番の 1,000万円 です。この制度の仕組みを理解していればとても簡単な問題です。

この相続時精算課税制度については、不動産でも出題されますし、相続・事業承継、ライフプランニングと資金計画や実技試験でも出題される可能性が高いのでしくみについて理解をしておきましょう。

2006年9月実技試験(2) にも詳細に中身について書いてあるので参照してください。

相続時精算課税制度

2,500万円までの贈与が非課税
贈与者は両親(65歳以上)
受け取る子どもは20歳以上

住宅を購入するときは特別に

1,000万円 プラス
贈与者の両親の年齢制限なし






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Last updated  2007.07.28 01:32:43


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