PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2007.10.12
XML
カテゴリ: 相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   相続人の子およびその者の代襲相続人、被相続人の直系尊属、被相続人
   の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人の順であり、また、被相続人と婚
   姻関係にある配偶者は常に法定相続人となる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(27) 正解:○ 【法定相続人】

亡くなった方の財産を誰がもらう権利があるのか、また、どれくらいもらう権利があるのかなどは「民法」という法律に規定されています。
その民法において、 法定相続人とは財産をもらうことができる人 のことであり、 「配偶者と子か直系尊属または兄弟姉妹」 と定められています

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験(28)「法定相続人」

問題文に難しい用語がたくさんあって一見難しそうですが、みなさんはルールを2つおさえてしまえばOKです。

1. 配偶者は必ず相続人となる ということ。

  もちろん、配偶者がいれば、の話です。また、内縁の妻や夫はここでいう配偶者には入りません。

配偶者以外の相続人には優先順位があり 、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹の全員
  が同時に相続人になることはありません。

  この優先順位は、


   │ 第一順位:子           │
   │ 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)│
   │ 第三順位:兄弟姉妹        │
   └──────────────────┘

  となっています。

  つまり、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)は第一順位である子がいない場合に限り相続人となり、第三順位である兄弟姉妹は第一順位である子、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)がともにいない場合に限って相続人となることができるというわけです。



────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ──────






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.10.13 07:16:12


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: