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FPお助け隊

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2007.10.21
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(19) Aさん保有の居住用家屋が火災により消失した。この損失の金額(保険
   金で補てんされる部分を差し引いた金額)が300万円である場合、Aさ
   んの総所得金額が700万円であるとすれば、損失金額である300万円全額
   がその年の雑損控除の対象になる。



藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)



(19) 正解:× 【雑損控除】

×:損失金額である300万円全額が
       ↓
○:損失金額である300万円のうち総所得金額700万円の10%(=70万円)を差し引いた230万円が


災害、盗難若しくは横領によって、生活に通常必要な住宅、家具などの資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを 雑損控除 といいますが、控除を受けることができる金額は次のいずれか多い金額です。

 (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

 (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

上記算式のうち差引損失額とは、



により計算します。また、災害関連支出とは災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額などをいいます。


雑損控除の対象となる損害の原因となるのは次のいずれかの場合に限られます。


│ ○震災、風水害、雪害など自然現象の異変による災害   │
│ ○火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害     │
│ ○害虫などの生物による異常な災害           │
│ ○盗難                        │
│ ○横領                        │
│                            │
│ ※詐欺や恐喝による損害は対象となりません。      │
└────────────────────────────┘





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Last updated  2007.10.21 22:51:23


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