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FPお助け隊

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2008.03.30
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カテゴリ: 不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り,床面積
   ( )平方メートルまでの部分に相当する税額が2分の1に軽減される。

   1) 100
   2) 120
   3) 150



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)







(55) 正解:2 【固定資産税】

固定資産税は土地、家屋についてその所有者が市町村に納める税金です。

【過去の出題】
 なし

関連の過去問題
2007年9月3級学科試験 (51) 不動産「公示価格」
2007年1月3級学科試験(21) 不動産「相続税評価額」


固定資産税は 毎年1月1日 その対象になる土地や建物を持っている人が税金を納めます。

税率は1・4%ですが市町村によって違います。また固定資産税には以下のような特例があります。 耐震 と バリアフリー の特例は新しいものなので、今後試験に出題されるかもしれませんので、しっかりおさえておきましょう。



<住宅用地に対する特例>

・土地のうち 住宅用地 は課税標準がその住宅用地の 3分の1 に減額
・住宅のうち、 小規模住宅用地 (200平方メートル)については 6分の1 に減額

<新築住宅に対する特例>

・一定の 新築住宅 については 床面積120平方メートルまでの 部分について 3年間2分の1 に減額
(3階以上の新築中高層対価住宅の場合は5年間)

<耐震改修をした場合の特例>

一定の耐震改修 をした場合には、床面積120平方メートルまでの部分が 3年間2分の1 に減額
(2010年1月1日から2012年12月31日までの改修した場合は2年間
 2013年1月1日から2015年12月31日までに改修した場合は1年間)

要件

 ・現行の耐震基準に適合させるため耐震改修であること
 ・工事費が30万円以上であること
 ・書類を改修後3ヶ月以内に市町村に申告すること

<バリアフリー改修工事をした場合の特例>

・2007年4月1日から2010年3月31日までに一定のバリアフリー改修にした場合、 完了した翌年度分に限り 3分の1 減額


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Last updated  2008.03.30 00:52:36


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