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FPお助け隊

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2008.04.18
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁


(50) 所得税の所得控除と,個人住民税の所得控除において,控除額の異なる
   ものには(   )がある。

   1) 小規模企業共済等掛金控除
   2) 社会保険料控除
   3) 扶養控除




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(50) 正解:3 【住民税の扶養控除】


扶養控除は、所得税(38万円)と住民税(33万円)なので控除額が異なります。よって「3」が正解です。

【過去の出題】
2007年1月3級学科試験 (50) 「住民税」


個人の住民税にも所得税と同じように所得控除という制度がありますが、控除額は所得税と同じものと異なるものがあります。

表にまとめると下のようになります。


      │所得税と同じもの │所得税と異なるもの│
      ├─────────┼─────────┤
      │・雑損控除    │・生命保険料控除 │
      │・医療費控除   │・地震保険料控除 │
      │・社会保険料控除 │・障害者控除   │
      │・小規模企業共済等│・寡婦(夫)控除 │
      │     掛金控除│・勤労学生控除  │
      │・寄附金控除   │・配偶者控除   │
      │         │・配偶者特別控除 │
      │         │・扶養控除    │
      │         │・基礎控除    │
      └─────────┴─────────┘



────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────






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Last updated  2008.04.18 00:12:50


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