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FPお助け隊

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2008.07.24
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独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   青色申告者が,その取引の内容を,正規の簿記の原則により記帳し,
   それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を期限
   内に提出するなど,一定の要件を満たした場合は,最高で65万円の
   青色申告特別控除が受けられる。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(20) 正解:○ 【青色申告】


青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得を対象に、帳簿管理をしっかりと行った個人に対して、税務上得点を与える制度です。

【過去の出題】
2007年9月3級学科試験 (50) 「青色申告」
2006年9月3級学科試験 (50) 「青色申告」


<青色申告の対象となる所得>
「富士山」と覚えたりします。
  ・不動産所得
  ・事業所得
  ・山林所得


<青色申告のメリット>

  ・記帳方法等により、65万円または10万円の控除を受けられる
  ・生計を一にしている配偶者等に青色事業専従者給与として必要経費にできる
  ・損失が出て損益通算しても控除しきれない場合は純損失の繰越控除の対象になる


<青色申告のデメリット>


  ・帳簿書類は原則7年間保存しなければならない


青色申告を行うには、税務署長に申請書を提出し承認を受ける必要があります。
申請書の提出期限は次のとおりです。

  ・青色申告しようとする年の3月15日まで
  ・1月16日以降に新たに業務を開始した場合は、業務開始後2月以内



────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ──────






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Last updated  2008.07.24 09:59:18


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