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FPお助け隊

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2008.08.12
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知っ
   た時から( ア ),またはこれを知らなくても相続開始の時から
   ( イ )を経過した時に時効にかかる。

   1) ア 3カ月  イ 5年
   2) ア 10カ月  イ 7年
   3) ア 1年   イ 10年




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(58) 正解:3 【遺留分の減殺請求】


「遺留分減殺請求」をするためには、遺留分が侵害されていると知った日から1年、相続開始から10年以内に手続きをする必要があります。

【過去の出題】
なし

遺留分とは、 遺族が最低限保証される、相続分 のことです。

通常、法定相続分というルールに従って相続財産は分けられます。

例えば、夫が死亡して、妻と子ども2人が相続人だった場合

妻    1/2
子ども1 1/4


というようになります。

しかし、遺言書に、「すべての財産を他人に、あるいは子ども1に譲る」という文章が書いてあったら、妻や子ども2は、本来もらえるはずの財産を受け取れなくなってしまいます。

そこで、 配偶者と子ども は、通常の受け取ることができたはずの相続財産の 1/2 を、
両親の場合は1/3 だけは、遺留分の権利としてもらえることになっています。

遺留分の権利者は配偶者、子ども(代襲相続の孫)、両親のみです。

兄弟姉妹は遺留分権利者ではない ので、ここは要注意です。

さて、問題に戻りますが、遺留分の権利がある人が、自分の相続財産をもらえる権利を侵害されている場合、その相手に対して、「遺留分減殺請求」という手続きをしなければいけません。

その手続きの時効が決まっていて、自分の遺留分が侵害されている!と 知った日から1年 。
相続が始まってから10年 を超えるとこの請求ができなくなります。

今後も遺留分からの出題があるかもしれませんので、しっかり理解しておきましょう。



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Last updated  2008.08.27 15:27:21


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