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FPお助け隊

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2009.06.22
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カテゴリ: リスク管理
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ


(7) 所得税において,一時払個人年金保険の保険料は,個人年金保険契
   約等に係る生命保険料控除の対象になる。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(7) 正解:× 【保険料控除】

×:個人年金保険契約等に係る生命保険料控除の対象になる。
   →○:一般の生命保険契約に係る生命保険料控除の対象になる。

【過去の出題】
2008年1月3級学科試験(8)リスク「保険料控除」

今回の出題は奥が深いです。


生命保険料控除には 2つ あります。

・一般の生命保険料控除
・個人年金保険料控除

それぞれ 控除の上限は5万円

今回はその上限についてではなく、
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の違いをきちんと押えていられるかということでした。

分かりやすいのは個人年金保険料のほうなので、そちらを確認します。
個人年金保険料控除を受けるには

(1)保険料が 10年以上の定期払い込み であること
(2)受け取りが60歳以降で10年以上の定期年金または終身年金であること
(3)受け取りが本人か配偶者であること

この要件が満たされていないと個人年金保険料控除は使えません。

でも、 個人年金に該当しなくても一般の生命保険料控除として 使うことはできます。


今回はさらに「一時払い」と書いてあります。
一時払いというのは、保険料をまとめて先払いをしてしまうことをいいます。

なので、実際には一時払いで 保険料を払った年のみ、一般の生命保険料控除 が使えるという事です。


せっかく覚えたこの保険料控除ですが、実は改正が決まっています。


・一般の生命保険料控除→5万円(上限)
・個人年金保険料控除→5万円(上限)

    ↓

・遺族保障→4万円(上限)
・介護・医療保障→4万円(上限)
・老後保障→4万年(上限)

いままでは合計が 10万円 だったのが、今後は 12万円 に増えるということです。

詳細は財務省のHPに分かりやすいところがあるので、確認してみてください。
金融・証券税制 をクリックしてください。






│払い込み保険料     │  控除額              │ 
├────────────┼───────────────────┤ 
│25,000円以下      │ 全額                │ 
├────────────┼───────────────────┤
│25,000円超50,000円以下 │(払い込み保険料×1/2)+12,500円   │ 
├────────────┼───────────────────┤ 
│50,000円超100,000円以下 │(払い込み保険料×1/2)+25,000円   │ 
├────────────┼───────────────────┤ 
│100,000円超       │ 50,000円              │ 
└────────────┴───────────────────┘ 




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Last updated  2009.06.22 23:49:59


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