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FPお助け隊

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2009.07.11
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



  生命保険契約において、相続人が保険金を受け取った場合、その保険
  金は受取人固有の財産とされるため、相続税の課税対象とはならない。




岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(26) 正解:× 【みなし相続財産】


「みなし相続財産」 として相続税の課税対象となる。

【過去の出題】
2007年5月3級実技試験 (58) 「みなし相続財産」


みなし相続財産の問題でした。

みなし相続財産としては、死亡保険金や死亡退職金が代表的ですが、
これらは被相続人が亡くなった事でもらえる財産なので、本来の相
続財産ではないのですが、 税法上 はみなし相続財産として相続財産
に含めて計算します。
この場合、全額が相続財産として計上するのではなく、死亡保険金

その非課税限度額を超えた部分が相続財産とし計上されます。
非課税限度額の計算は以下の通りです。


非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(※)

※法定相続人の数のルールもきちんと覚えておきましょう。

1・ 相続の放棄があった場合 ・・・放棄がなかったものとして数に含める。

2・ 被相続人に養子がいる場合 ・・・養子の数に制限がある。
  イ・実子がいる場合・・・ 1人まで
  ロ・実子がいない場合・・・2人まで
  ハ・特別養子は実子とみなす。








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Last updated  2010.08.11 23:09:32


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