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FPお助け隊

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2009.08.01
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



  短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。
 1)株式
 2)ゴルフ会員権
 3)金地金



岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(48) 正解:1 【譲渡所得】


「1」が正解になります。

【過去の出題】

  なし


1) 株式を譲渡した場合の譲渡益については、他の所得と分離して計
   算される 申告分離課税 となります。
2) ゴルフ会員権の譲渡益については、 総合課税 となります。
総合課税 となります。

譲渡所得は、 資産の種類や所有期間によって課税方法が違います 。

1 総合短期譲渡所得・・・所有期間が 5年以下 の所得(土地、建物を除く)
2 総合長期譲渡所得・・・所有期間が 5年超 の所得(土地、建物を除く)
3 分離短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日現在における 所有期間が5年
  以下
の土地、建物を譲渡した場合の所得
4 分離長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日における 所有期間が5年超
  の土地、建物を譲渡した場合の所得

   (所有期間の定めなし)

今回の問題では、ゴルフ会員権と金地金については、総合課税となり、所有
期間によって短期と長期にわかれますが、株式については、短期や長期の区
分はありません。
なお、復習を兼ねて譲渡所得の計算式と平成21年以降の証券税制を簡単に



○譲渡所得の計算

総合短期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)

総合長期譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)

 ※50万円の特別控除は、全体で50万円でまず 総合短期譲渡所得 から
  控除します。

 ※総合長期譲渡所得は、 所得金額の2分の1 だけを総合します。
  (譲渡所得の金額)×1/2=課税される譲渡所得の金額

○上場株式等の譲渡所得
1・10%の軽減税率の廃止と特例措置
  上場株式等の譲渡所得の税率は、 原則20% (所得税15%、住民税5%)と
  なります。ただし、特例措置として 平成21年と平成22年分の上場株式等
  の譲渡所得の金額のうち500万円以下
の部分は 10% (所得税7%、住民税3%)
  とします。

2・上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の特例創設
  上場株式等の譲渡損失があるときは、配当所得の金額と損益通算することが
  できます。( 配当所得は申告分離課税を選択したものに限る )
  なお、控除しきれない金額がある時は、 翌年以降3年間、繰越控除できます 。







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Last updated  2009.08.02 21:37:59


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