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FPお助け隊

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2009.08.03
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



  (   )の事業主控除を控除する。
 1) 50万円
 2) 65万円
 3)290万円




岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(50) 正解:3 【個人事業税】


「3」の 290万円が事業主控除 として事業の所得から控除できます。

【過去の出題】
  なし


事業税は、 事業所得 または 事業的規模で不動産所得 を営んでいる者に課税
される 地方税(都道府県) です。

事業主控除 として
290万円で、事業所得の金額から控除 できます。
ようするに、事業の所得の金額が290万円以下の場合は、課税されません。

税率は、各都道府県が条例で定める事ができますが、標準税率は業種によって
異なります。

以下、参考までに事業税が課税される事業を掲載します。
(ここまで詳しく覚える必要はないと思います。)


第1種事業 (税率:5%)・・・物品販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、
               製造業、運送業など

第2種事業 (税率:4%)・・・畜産業、水産業など

第3種事業 (税率:3%又は5%)・・・税理士業、理容業、医業、歯科医業、

                  あんま、マッサージまたは指圧
                  はり・きゅう業など(以上が3%)




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Last updated  2009.08.03 19:56:29


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