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FPお助け隊

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2009.08.21
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カテゴリ: 実技・タックス
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士


《問7》 Aさんが勤務先から支払を受けた源泉徴収票より推定される次の
    記述のうち、最も不適切なものはどれか。


 社会保険料等の金額は、1,372,630円である。
2) Aさんの配偶者である妻Bの所得が給与所得のみであった場合、推定さ
 れる妻Bの平成20年中の給与の収入金額は1,100,000円となる。
3) Aさんは、平成20年分の給与所得者の保険料控除申告書に添付する一
 般用の生命保険料控除証明書(不備なし)を勤務先に提出していない。




岩崎剛士
 解説者:岩崎剛士 仁

    (CFP(R)、1級FP技能士)




《問7》正解:1 【テーマ】

   正解は「1」になります。

【過去の出題】
2009年1月3級実技試験【第3問】(7)「源泉徴収票」
2008年1月3級実技試験 【第3問】(9) 年末調整
2007年1月3級実技試験 【第3問】(9)確定申告


1)×:Aさんは、設例からサラリーマンである事が分かります。
   という事は 、「第二号被保険者」 に該当している事になります。
   「第二号被保険者」は、厚生年金に加入している為、給与から控除
   されているのは 、「厚生年金」 となります。
   従って、源泉徴収票の真ん中辺りに「摘要」があると思いますが、
「国民年金保険料等の金額171,370円」 は給与から控除されたのではなく、
   自分で納付した事が推測できます。
   よって、給与から控除された金額は、1,372,630から171,370円を控除した
   金額、1,201,260円となります。

2)○:妻Bの給与収入は、源泉徴収票の真ん中辺りに、「
と記載されています。
「所得」 と書いてありますので、これは給与所得控除後の金額である事が分か
   ります。
   従って、「給与所得控除」の金額は650,000円(最低65万)ですので、
   450,000円に650,000円をたすと、給与収入は1,100,000円となります。

、「生命保険料控除額 50,000円」 と記載されています。
   でも、よく見てみると、真ん中の欄に「個人年金保険料の金額24万円」
   と記載されています。
   すなわち、この「生命保険料控除額50,000円」は個人年金保険料を支払った
   部分の金額であることが分かります。

   100,000円」と記載されます。

源泉徴収票の見方は、何度も繰り返し問題を解く事で必ず出来る様になります。
あきらめずに、頑張りましょう!!




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Last updated  2009.08.22 00:58:32


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