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FPお助け隊

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2010.03.09
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



   一定の要件を満たした場合は、その配当所得の金額と上場株式の譲渡損
   失の金額を損益通算することができる。



岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(16) 正解:○【配当所得】


申告分離課税 を選択した場合、損益通算可能となります。

【過去の出題】
2009年9月3級学科試験 (17) 「配当所得」
2009年5月3級学科試験 (17) 「配当所得」
2009年5月3級実技試験【第3問】(9)「配当金に係る所得」


平成20年度税制改正により創設された問題が出題されました。
配当所得は、原則総合課税の対象ですが、平成21年1月1日以後に支払い
を受ける 上場株式等の配当所得 について、申告分離課税を選択できるように
なりました。
これで課税方法は 、「総合課税」、「申告分離課税」のいずれかを選択 することになります。


をまとめておきます。よく整理してきんちんと覚えておきましょう。

1・総合課税を選択した場合

 ○ 税率 ・・・ 累進課税(5%~40%)
 ○ 配当控除・・・あり
 ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算不可

2・申告分離課税を選択した場合

 ○ 税率 ・・・ H21年分~23年分:10%(国税7%・地方税3%)
          24年分 ~:20%(国税15%・地方税5%)
 ○ 配当控除・・・なし
 ○ 上場株式等の譲渡損失との損益通算・・・損益通算可

なお、上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例も適用できます。



パターンを問う問題が出題される可能性がありますので、きちんと押さえて
おきましょう。

また、余裕があれば「未上場株式等に係る配当等」についても押さえておきましょう。
未上場株式については、支払金額に対し20%(所得税のみ)が源泉徴収されます。
確定申告をして、総合課税を行うことが原則。(配当控除あり)

申告不要制度があります。




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Last updated  2010.03.09 23:55:37


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