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FPお助け隊

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2010.03.28
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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ



  の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは,その被保険者
  期間のうち,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
  ( A )以上あることである。ただし,初診日が2016(平成28)年
  4月1日前の場合は,初診日の属する月の前々月までの直近の( B )
  に保険料滞納期間がなければ,保険料納付要件を満たすものとみなさ
  れる(初診日において65歳未満である場合に限る)特例がある。

  1) A 3分の1  B 3年間
  2) A 2分の1  B 2年間
  3) A 3分の2  B 1年間






TanakaBlue.jpg
 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(35) 正解:3 【障害基礎年金の保険料納付要件】


障害基礎年金の保険料納付要件は、被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あることが原則ですが、2016年4月1日前の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことという特例もあります。



【過去の出題】
2006年9月3級学科試験(4)「障害基礎年金の保険料納付要件」


障害基礎年金で押さえておきたいのは次の3点です。

   ・受給要件
   ・保険料納付要件
   ・年金の額

今回は2番目の「保険料納付要件」についての問題でした。

障害基礎年金は保険料納付要件を満たさないと受給することはできません。
そのためには、下記のどちらか一方を満たす必要があります。

<要件1>

   保険料納付済期間または保険料免除期間がある

<要件2(特例)>
   初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない
   (ただし 平成28年3月31日以前までの期間 が対象)



国民年金の保険料をちゃんと払っていないと、事故などで障害状態になった場合、障害基礎年金が受給できなくなるかもしれません。
未納はしないようにしましょう。




────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────






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Last updated  2010.03.28 14:46:41


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