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FPお助け隊

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2010.06.22
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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ



  以上ある男性の場合,原則として65歳到達時に一定の要件を満
  たす妻または子がいるときは,65歳以後に受け取る老齢厚生年
  金の額に加給年金額が加算される。






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 解説者:田中尚実

  (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(5) 正解:○ 【加給年金】


昭和25年6月2日生まれの男性の場合、一定の要件を満せば、65歳以後に受け取る老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されます。



【過去の出題】
2009年5月3級実技試験 (2)ライフ「加給年金と振替加算」
2009年1月3級実技試験 (3)ライフ「加給年金と振替加算」
2008年1月3級実技試験 (2)ライフ「加給年金と振替加算」
2007年9月3級実技試験 (2)ライフ「第2号被保険者の老齢給付」



<加給年金>

加給年金とは、厚生年金の受給権者が65歳未満の配偶者や18歳未満の子供を扶養している場合に支給される家族手当のようなものです。
下記の受給要件を理解しておくことが大切です。

 ●本人の受給要件

  1.原則20年以上厚生年金に加入している
  2.厚生年金の報酬比例部分と定額部分、または老齢基礎年金を受給している

 ●支給対象者の受給要件

  1.配偶者は65歳未満、子供は18歳未満

  3.生計維持関係があり、給与のみの年収が恒常的に850万円以上にならない


加給年金は振替加算とあわせて実技問題で頻繁に出題されます。
実技問題でよく登場する支給の流れ図を参照しながら確認しておきましょう。



────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──────





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Last updated  2010.06.22 23:41:59


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