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FPお助け隊

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2011.01.04
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



     税評価額)の贈与のほか,妻Bから現金100万円の贈与を受け
     ている。子Cに係る平成22年分の贈与税の基礎控除額を控除し
     た後の課税価格の金額は,次のうちどれか。なお,子Cに対す
     る平成22年中の贈与は,上記2件のみとし,また,子Cは,相
     続時精算課税制度を選択しておらず,特例等の適用も受けてい
     ないものとする。


2) (500万円-110万円)+(100万円-100万円)=390万円
3) (500万円+100万円)-110万円=490万円




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)



《問13》正解:3 【贈与税の基礎控除】


贈与税は1年間で贈与を受けた合計から110万円の基礎控除を引いた残りについて課税される。

【過去の出題】

2010年1月3級実技試験【第5問】(13)「贈与税」
2009年9月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税基礎控除」
2008年5月3級学科試験 (27)相続・事業承継「贈与税の基礎控除」
2007年5月3級学科試験(57)相続・事業承継「贈与税の基礎控除」

贈与税は一人から110万円ではなく、 受け取る側が1年間で複数の人から110万円以上の贈与を受けた時 に贈与税がかかります。

それが理解できていれば、父親のAさんからの500万円と母親Bさんからの100万円を足したものかた基礎控除の110万円を引いたものに税率をかけるということが分かります。

となると答えは(3)ですね。

記憶が定かでなかった人はここでしっかり頭に入れておいてください。
贈与関係の出題は得点をとりやすいところです。





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Last updated  2011.01.05 01:33:20


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