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FPお助け隊

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2011.05.13
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 うだてともみ 岩崎剛士


 《問14》 仮に,Aさんが,「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
     受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受ける要件をす
     べて満たし,その適用を受けた場合における贈与税額は,次
     のうちどれか。なお,この非課税制度はAさんに最も有利な
     方法で適用を受けるものとし,相続時精算課税の選択はしな
     いものとする。また,Aさんは,これまでに住宅取得等資金
     の贈与を受けたことがなく,平成22年中に《設例》に記載し
     てある贈与以外に贈与された財産はない。


2) 19万円
3) 35万円





うだてともみ
 解説者:うだて ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)



《問15》正解:2 【住宅資金贈与の贈与の特例】


平成22年度中の直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合、合計で 1500万円 までは非課税になる。

【過去の出題】
2011年1月3級実技試験【第5問】(14)「住宅資金贈与の特例」

実技試験らしく計算問題が出題されました。

設例をみると、Aさんは祖父から1,000万円、父から800万円の贈与を受けました。
合計すると1,800万円です。

併用 できます。
問題に相続時精算課税制度の選択はしないと書いてあるので、
基礎控除と併用したと考えられます。

贈与税の計算は

1,800万円-1,500万円-110万円(基礎控除)=190万円

速算表より、200万円以下は10%なので
190万円×10%=19万円

答えは2の19万円になります。

問14の解説でも触れましたが、この出題が23年度中になった場合は
1,500万円が1,000万円になりますので、注意が必要です。

数字が変わった所などは出題されやすいところです。

高いと思いますので、しっかり頭を整理しておいてくださいね。



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Last updated  2011.05.13 09:03:47


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