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FPお助け隊

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2011.11.23
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子



(24) 居住用としての家屋の貸付け(貸付期間が1ヵ月に満たないものを
   除く)に係る家賃には,消費税が課されない。




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(24) 正解:○ 【不動産の消費税】


居住用建物の貸付に係る家賃には消費税はかかりません。


【過去の出題】
2010年5月3級学科試験(24)不動産「不動産の消費税」
2007年1月3級学科試験 (25) 不動産「不動産の消費税」


消費税(消費税及び地方消費税)とは、
事業者が物品の販売やサービス、資産の貸付けを行った際、その取引に課される間接税であり、その物品やサービス、資産を借りた消費者が負担する税金となっています。


不動産取引では、
消費税になじみにくい性質の取引や政策的配慮から、一部課税されないものがあります。

土地の売買や貸付(1ヶ月未満の短期は課税)、 マイホームの売却やアパートの家賃(1ヶ月未満の短期は課税)には消費税がかかりません。

下の表を参考に原則と例外を整理しておきましょう。


 │  │     土地        │     建物       │
 ├──┼───────────────┼────────────┤
 │原則│    非課税        │    課税      │
 ├──┼───────────────┼────────────┤
 │  │(課税の場合)        │ (非課税の場合)     │
 │  │1ヶ月未満の土地の貸付    │マイホームの売却    │
 │例外│駐車場・野球場・プール・テニス│アパートの家賃     │
 │  │コートなど施設としての貸付  │            │
 │  │売買・賃貸に係る仲介手数料  │            │
 └──┴───────────────┴────────────┘

その他の非課税取引は  こちら のページで確認できます。                                 




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Last updated  2011.11.24 11:55:01


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