PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2012.01.17
XML
カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美


《問14》仮に、現時点(平成23年9月11日)においてAさんについて相
    続が開始した場合、民法上の相続人およびその法定相続分の組
    合せとして正しいものは、次のうちどれか。 



2)妻Bさん 2/3 ,長男Cさん 1/6 ,長女Dさん 1/6 
3)妻Bさん 3/4 ,長男Cさん 1/8 ,長女Dさん 1/8 



岡村真由美
 解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




《問14》正解:1 【法定相続分】


法定相続分は、妻Bさん 1/2、長男Cさん 1/4、長女Dさん 1/4 です。


【過去の出題】
2011年5月3級実技試験 【問5】(13)相続・事業承継「法定相続分」
2010年9月3級実技試験 【問5】(14)相続・事業承継「法定相続分」
2008年5月3級実技試験 【問5】(14)相続・事業承継「法定相続分」
2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分・代襲相続」
2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」
2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」
2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」
2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」
2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」
2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」
2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」


民法における相続人、法定相続分に関する問題です。

◆ 法定相続分

誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。
必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。

法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。

1.配偶者は、常に相続人となります。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。

 ・第一順位・・・子
 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。
 ・第三順位・・・兄弟姉妹


<法定相続分>
┌───────┬───────────┬─────────┐
│第一順位の場合│子ども    1/2 │配偶者 1/2  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第二順位の場合│直系尊属   1/3 │配偶者 2/3  │
├───────┼───────────┼─────────┤
│第三順位の場合│兄弟姉妹   1/4 │配偶者 3/4  │
└───────┴───────────┴─────────┘


今回の問題では、

1.配偶者は常に相続人になるので、妻Bさんは相続人になります。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。
   第一順位の子どもである長男Cさんと長女Dさんが相続人になります。

妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人が相続人になります。

妻と子どもの相続分は、

   ・子ども  1/2 になります。
    子どもの長男Cさん、長女Dさんは1/2を二人で分けることになるので
     1/2 × 1/2 = 1/4 になります。

妻Bさん 1/2、長男Cさん 1/4、長女Dさん 1/4 が正解です!

法定相続分は定番問題です。しっかりおさえておきましょう。



────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2012.01.23 00:56:46


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: