透析生活

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2024.06.03
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カテゴリ: 仕事のこと
6月になりましたね。

医療従事者にとって、今年の6月はちょっと異例な年なんです。


と言うのも、2年に1度の 『診療報酬』 の改定は、

今までずっと4月1日から行われていたんですけど、

今年からは薬価だけが4月1日に改定され、

診療報酬は6月1日から、と変更されたからなんです。


電子カルテと紙カルテを併用している我が職場では、

私たち検査スタッフが検査を行った時点で、



実際には、病名によって書いても取れないことはあり)


で、6月初日となる土曜日、

私たち検査スタッフにも変更点は報告されているので、

新しい点数は当然承知はしているんですけど、

忙しくてバタバタしている中で書き入れると、

ついつい手が昔の点数を書いてしまうんですよね〜


習慣って恐ろしいと思います


因みに、今回の 『診療報酬』 の改定には、

私たち医療従事者の賃金アップも考慮されているそうですが、

に於いては、若先生の方針で、

基本給ではなく手当として賃金アップを行うそうです


基本給をアップした場合、残業代も賞与も連動して上がりますが、

手当としてアップすると、一切連動はしませんからね〜


スタッフに対する若先生の気持ちが、如実に表れていますよね。




その分をスタッフに還元するつもりは無さそうで、

院長先生との方針の違いは明確です。


もう、溜息しか出ません


そんなこともあり、

以前にいただいたコメントへのお返事、

気持ちが落ち着くまで、もう少しだけお待ちください。


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最終更新日  2024.06.03 07:39:19
コメント(2) | コメントを書く


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Re:溜息しか出ない(06/03)  
雪だるま さん
 本来、賃金に関しては従業員の代表が認めなければ、組合の有る、なしにかかわらずに認められないはずなのですが?医療業界は違うのでしょうか?有給かんしても、年間最低、何日か強制的に取らされる制度もあるはずなのですが、それもない。若先生、基準法をしらないのでは?  
 返事は要りませんよ!

(2024.06.03 08:24:40)

Re[1]:溜息しか出ない(06/03)  
雪だるまさんへ
お返事、遅くなりましたが。

賃金に関しては、勝手に下げることはできないはずですが、
今回のように厚労省の方針で上げる場合には、
たぶん制限は無かったはずです。

有給休暇については『計画的付与』という制度を使い、
元々休診の日に有給休暇を取得したことにして、
最低5日というラインをクリアさせています。

時季変更権についても拡大解釈していますし、
若先生は制度を「知らない」のではなく、
「知っていて敢えて」グレーゾーンで活用しているはずです。

ご心配いただいて、ありがとうございました。
(2024.06.24 07:07:01)

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