社労士♪姫のひとりごと

社労士♪姫のひとりごと

PR

×

カレンダー

プロフィール

社労士♪姫

社労士♪姫

コメント新着

マロ6010 @ Re:育児休業(06/02) >小学生の頃は1年が長くなが~く感じかれ…
マロ6010 @ Re:産前・産後について(05/29) しばらくブログやすまれていたので心配し…
社労士♪姫 @ Re[1]:産前・産後について(05/29) hisa☆moodさん >今後も勉強させて頂きま…
hisa☆mood @ Re:産前・産後について(05/29) 今後も勉強させて頂きます^^
社労士♪姫 @ Re[1]:あけましておめでとうございます(01/01) KOBO2003さん >新年あけましておめでと…

キーワードサーチ

▼キーワード検索

Jun 2, 2008
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
futta1584m.jpg



気がつけば1年の折り返し地点です。

小学生の頃は1年が長くなが~く感じかれましたが、大人になるにつれて

1年があっという間に過ぎ去ってしまいます。

1日1日を大切に過ごしたいものですね(^_-)-☆

それでは、本題に...

今日は、育児休業についてです♪

育児休業では、1歳に満たない子を養育している労働者は休業取得の申出

をすることが出来るとしています。



さらに、法令が定める一定の用件に該当した場合には、1歳6ヶ月まで育児

休業を延長することが可能です。

事業主は、原則としてこの申出を拒むことができません(育介法5条・6条)

雇用されている労働者(日々雇用される者および期間を定めて雇用される

者の一部を除く)は、正社員以外の労働者でも申出することができます。

ただし、労働者の過半数で組織する労働組合または労働組合がないとき

はその労働者の過半数代表者との書面による協定を結ぶことにより、一定

のものから育児休業の申出を拒むことが可能です。

その他、育児休業取得の申出または休業したことを理由として、その労働者

を解雇したり、その他不利益な取扱をすることも、産前・産後休業等における

不利益取扱と同様に育児介護休業法10条で禁止事項となっています。



休業中の社会保険料が免除になるので忘れずにお手続くださいね(^_-)-☆


============================================================


【インフォメーション】

☆ こちらでもブログ書いてます♪

★ホームページは こちら

こちら

★お問合せは こちら






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  Jun 2, 2008 07:42:07 AM
コメント(1) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: