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Jun 3, 2008
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1歳に達しない子を養育する女性労働者が育児休業を取得しない場合に、

育児時間の請求があれば1日2回各々少なくとも30分育児のための時間

を与えなければならないと労基法67条で定められています。

でも、1日に2回各々30分でどんな育児ができると言うのでしょう。

これについては不思議で仕方ありません^^;

現実に請求している方はいるんでしょうか?

もう少し現実的な育児のための時間を考えてもらいたいものですね。


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最終更新日  Jun 3, 2008 01:42:17 AM
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